加入する人

更新日:2022年03月18日

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満までの方は、必ず国民年金に加入しなくてはなりません。

国民年金の加入者は、職業などによって次の3種類に分類されます。

国民年金の種類
種別 対象者 保険料の納め方 加入届出先
第1号被保険者 自営業、自由業、農林漁業、学生、フリーター、無職の人など
(第2号、第3号被保険者で無い人)
日本年金機構から送られてきた納付書で、自分で納めます。口座振替・クレジットカードでも納めることができます(事前に手続きが必要です) 市役所の国民年金担当の窓口
第2号被保険者 厚生年金の被保険者本人 厚生年金保険料として給料から天引きされます 勤務先
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 第2号被保険者が加入する年金制度が負担します
(自分で納める必要はありません)
第2号被保険者の勤務先

(注意)共済年金は平成27年10月から厚生年金に統合されています

希望すれば加入できる人(任意加入)

任意で加入できる人は、次のとおりです。市役所の国民年金担当の窓口で手続きを行ってください。

日本国内に住所を有する60歳以上65歳までの方

保険料を納付した期間が受給資格期間(年金を受けるために必要な期間のことで、国民年金、厚生年金及び共済年金を通算して120ヶ月(10年)以上保険料を納付している、または免除されていることが必要です)より不足していて、年金を受け取ることができない方や、国民年金(老齢基礎年金)を受け取る額を満額まで近づけたい方が対象です。

日本国内に住所を有する65歳以上70歳までの方

昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳まで加入しても受給資格期間に達せず、70歳になるまでの間に受給資格期間に達する場合は、特例として最長70歳まで受給資格期間に達するまで加入することができます。この場合は、年金事務所での手続きが必要です。

日本国籍を持つ20歳から65歳までの方で、外国に住んでいる方

外国に居住する方が任意加入する場合は、日本国内の最後の住所地に居住している親族が協力者となり、本人に代わって任意加入の手続きや保険料の納付を行います。

任意加入を希望する場合は、以下の点にご注意ください。

  • 老齢年金を繰り上げ請求した方は、任意加入することはできません。
  • 任意加入中は、原則として保険料を口座振替で納付することとなります。
  • 任意加入期間中における、保険料の申請免除、学生納付特例制度、納付猶予制度は適用されません。
  • 任意加入中に保険料の納付した月数が480ヶ月(40年)に達した場合は、強制的に資格を喪失します。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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