保険料

更新日:2024年04月01日

1.定額保険料

定額保険料一覧
令和3年4月から令和4年3月 月額16,610円
令和4年4月から令和5年3月 月額16,590円
令和5年4月から令和6年3月 月額16,520円
令和6年4月から令和7年3月 月額16,980円
令和7年4月から令和8年3月 月額17,510円

※第1号被保険者の保険料は、個人の年齢や収入に関係なく全国一律です。

2.付加保険料

月額400円

将来受け取る年金額を増やしたい場合、第1号被保険者と任意加入被保険者の方は、希望すれば定額の保険料に月額400円の付加保険料を増額して納めることができます。

なお、付加保険料を納めた方は、将来老齢年金を受け取るときに「付加保険料を納めた月数×200円」で計算された額が老齢基礎年金(年額)に加算されて支給されます。

保険料の納付期限

毎月の保険料は、翌月の末日が納付期限になっています(例:4月分の保険料は翌月5月31日まで)。

なお、今までに納めていない保険料については、2年を過ぎると時効により納めることができなくなりますので、ご注意ください。

保険料の納付方法

第1号被保険者の方に対しては、日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関やコンビニエンスストアで納めてください。(納付書の裏面に使用できる金融機関及びコンビニエンスストアの一覧があります)

保険料の納付には、便利な口座振替、クレジットカード納付も利用できます。納め忘れが無く確実で、毎月保険料を納めに行く手間が省けます。口座振替、クレジットカード納付をご希望の方は、年金手帳または最新の国民年金保険料の納付書、預貯金通帳、通帳届出印(クレジットカード納付の場合は使用するクレジットカード)を持参して、金融機関・郵便局・年金事務所・市役所の窓口でお申し込みください。

市役所では、保険料の納付はできませんのでご注意ください。

なお、第2号被保険者の方の保険料は、給与から自動的に引かれ、第3号被保険者の方の保険料は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体として負担する仕組みになっていますので、ご自分で納める必要はありません。

 

令和5年2月20日より、スマートフォンを利用したアプリでも納付が可能になりました。

納付書をなくしてしまったら

年金事務所に連絡をしてください。

大田原年金事務所
電話番号:0287-22-6311

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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