育児期間における国民年金保険料の免除

更新日:2026年10月01日

育児免除制度とは

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度があります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

※納付済み期間やすでに別の免除が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。

※納付済みの保険料は還付されます。(付加保険料は還付されません)

※育児免除期間中も付加保険料を納付することができます。

免除を受けられる対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

1. 子との親子関係が確認できること

2. 子と住民票上の同一住所であること

法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童も該当します。

 

※会社員や公務員など厚生年金加入者は、勤務先にお問合せください。

※第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は国民年金育児免除制度の対象ではありません。

免除を受けられる期間

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

※養育する子が複数いる場合は、子の人数分の届出が必要になります。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの期間(最大12カ月間)が育児免除期間となります。(令和8年10月1日以降に限る)

制度施行前から子を養育しており、令和8年10月1日時点で1歳未満の場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

届出期間と手続きに必要なもの

届出期間

・令和8年10月1日以降、子を養育することとなった時

※産前産後免除期間の終了後、引き続き子を養育している実母は原則届出不要です。

手続きに必要なもの

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

・実父母・養父母及び子のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号入りの住民票)

・親または子が外国籍の場合や特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童に関しては、証明書の添付が必要になるため、事前にお問合せください。

届出先

次の窓口で受け付けております。

・市役所本庁舎国保年金課

・西那須野庁舎国保年金課

・塩原庁舎

・箒根出張所

・大田原年金事務所(電話番号0287-22-6311)

年金事務所で手続きする場合は必要書類が異なる場合がありますので、事前にお問合せください。

また、マイナポータル(電子申請)でのお手続きもできます。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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