第三者行為による治療を受けるとき
交通事故・暴力行為・犬咬傷など、第三者(相手方)によって生じたけがや病気の治療費は、原則として加害者が負担するべきもので、国民健康保険は使えません。
ただし「第三者行為による傷病届」を提出することにより、那須塩原市の国民健康保険を使って治療を受けることができます。この場合は那須塩原市が治療費を立替え、後日、加害者(加害者側の損害保険会社など)に請求することになります。
そのため、交通事故により医療機関等で那須塩原市国民健康保険を使う場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出
届出の際の注意点
- 単独の交通事故(自損事故)の場合でも、届け出をしてください。
- 届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。示談は慎重に行うとともに、成立した場合は速やかに那須塩原市までご連絡ください。
- 加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険は使用できません。
- 不法行為や法令違反、故意の事故の場合には、国民健康保険は使用できません。
- 仕事中(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先されますので、国民健康保険は使用できません。
提出する書類
届出方法
国保担当窓口へ直接提出、又は郵送で提出
市の窓口で手続きするときの持ち物
- 本人確認書類(窓口にくる人の分)
- 資格確認書等(治療を受ける人の分)
- 印鑑(認め印)
受付窓口・時間
- 市役所国保年金課
- 西那須野庁舎
- 塩原庁舎
- 箒根出張所
午前8時30分から午後5時15分(トワイライトサービス日は午後7時まで受付時間が延長されます。)
(注意)土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日を除く
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更新日:2024年12月02日