軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱い

更新日:2024年02月16日

 軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1の人、自動排泄処理装置は要介護3までの人)は、その状態像から見て利用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目「例外給付種目」が定められています。

 ただし、軽度者であっても、様々な疾患等により、その状態像に応じて利用が必要と判断される場合は、貸与対象外種目についても、例外的に給付することができると規定されています。

 詳しくは、以下の添付ファイルをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護認定係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7113
ファックス番号:0287-63-8911

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