軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱い
軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1の人、自動排泄処理装置は要介護3までの人)は、その状態像から見て利用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目「例外給付種目」が定められています。
ただし、軽度者であっても、様々な疾患等により、その状態像に応じて利用が必要と判断される場合は、貸与対象外種目についても、例外的に給付することができると規定されています。
詳しくは、以下の添付ファイルをご確認ください。
1 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて (PDFファイル: 560.1KB)
3 フローチャート(車いす、移動用リフト) (PDFファイル: 231.1KB)
4 フローチャート(車いす、移動用リフト以外) (PDFファイル: 255.1KB)
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更新日:2024年02月16日