児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等(※)を受給している方の児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
(※)「障害基礎年金等」とは、国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。
なお、厚生年金法による障害厚生年金は含まれません。
「児童扶養手当」が変わります(厚生労働省パンフレット) (PDFファイル: 559.2KB)
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合) (PDFファイル: 155.6KB)
見直しの内容(令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
(注)障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給されている方は、これまでと変わりありません。
支給制限に関する所得の算定方法が変わります
障害基礎年金等を受給している受給者の支給制限に関する所得に、非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれるようになります。
手当を受給するための手続
- すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要ですので、お問い合わせください。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月から支給対象となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分の手当から受給することができます。
(注)令和3年6月30日以降に申請をした場は、通常通り申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
問い合わせ窓口
- 子育て支援課 給付係(西那須野庁舎内) 電話番号:0287-46-5533
- 子育て支援課(黒磯庁舎内) 電話番号:0287-62-7042
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 給付係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2024年04月01日