重度心身障害者医療費助成制度
【お知らせ】令和4年4月1日から「精神障害者保健福祉手帳1級の所持者」も対象者になります。助成を受けるには登録が必要です。
重度心身障害者医療費助成制度のご案内
心身に重度の障害のある方に対して、通院や入院をした時の保険診療自己負担額の医療費を助成する制度です。
(注)中学生以下のお子さんは、こども医療費助成の対象になります。
対象となる障害者
医療費の助成を受けるには、次の条件が必要です。
- 那須塩原市民であること。(ただし、当市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所するために住所を他市町村に移した方も特例で対象になります。)
- 健康保険や共済組合等の医療保険に加入していること。
- 他の医療費助成を受けていないこと。(生活保護等)
- 上記1~3の条件を有し、次のような障害の程度を有する方。
- 身体障害者手帳1、2級の所持者
- 療育手帳A1、A2の所持者
- 知的障害で知能指数が35以下と判定された方
- 身体障害者手帳3、4級程度の所持者で、知能指数が50以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者 ※令和4年4月1日から
助成される医療費
医科、歯科、調剤などの「保険診療自己負担額」が助成されます。
65歳以上の方の助成の内容
65歳以上74歳以下の方で、国民健康保険または社会保険に加入している方についての医療費助成額は、総医療費の1割が上限となります。後期高齢者医療保険に加入している方については、保険診療自己負担額が助成されます。
(注)所得の確認をする必要があるため、収入の有無にかかわらず所得の申告をしてください。
受給資格の登録、変更、喪失について
新規登録(郵送手続可)
上記に該当した場合は、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
(注)受給資格者証の交付は、申請から日数を要する場合もあります。
窓口で手続する場合に持参するもの
- 医師の専用診断書(または、身体障害者手帳などにより障害の程度が証明できるもの)
- 健康保険証
- 印鑑(認め印可)
- 預金通帳(本人名義のもの)
- 課税情報の確認に係る同意書(様式が窓口にあります)
※郵送での手続を希望の方は下記連絡先までご連絡ください。
- 黒磯庁舎 子育て支援課 0287-62-7042
- 西那須野庁舎 子育て支援課給付係 0287-46-5533
変更(郵送手続可)
受給資格者証の内容(加入保険等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。
窓口で手続する場合に持参するもの
- 健康保険証(変更後のもの)
- 印鑑(認め印可)
- 受給資格者証
- 助成対象者および同居のご家族のマイナンバーが分かるもの
郵送で手続する場合に同封するもの
- 健康保険証のコピー(変更後のもの)
- 受給資格者証
- 重度心身医療費受給資格内容等変更届
- 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて84円切手を貼った長形3号程度のもの。)
重度心身医療費受給資格内容等変更届 (PDFファイル: 105.6KB)
重度心身医療費受給資格内容等変更届記入例 (PDFファイル: 136.1KB)
郵送先
- 郵便番号:325-8501
- 住所:那須塩原市共墾社108番地2
- 宛先:那須塩原市役所子育て支援課
喪失
次の事由に該当した場合は、資格喪失の届出が必要です。
- 障害が治癒したとき。
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を返還したとき。
- 身体障害者手帳の等級が「1級、2級」以外になったとき、または療育手帳の等級が「A1、A2」以外になったとき、精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」以外になったとき。
詳しくは、子育て支援課(黒磯庁舎)(電話番号0287-62-7042)に問い合わせてください。
再発行(郵送手続可)
受給資格者証の破損・亡失があった場合には、再交付申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
窓口で手続する場合に持参するもの
- 健康保険証
郵送で手続する場合に持参するもの
- 健康保険証のコピー
- 重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書
- 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて84円切手を貼った長形3号程度のもの。)
重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書 (PDFファイル: 53.2KB)
重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書記入例 (PDFファイル: 74.3KB)
郵送先
- 郵便番号:325-8501
- 住所:那須塩原市共墾社108番地2
- 宛先:那須塩原市役所子育て支援課
届出先
子育て支援課(黒磯庁舎)、子育て支援課給付係(西那須野庁舎)、塩原庁舎及び箒根出張所
助成申請書の記入及び提出について
申請書の記入について
- 助成申請書の申請者記入欄を記入し、領収書を添付して提出してください。
- 申請書は申請ごとに1枚ご用意ください。
- 1枚の申請書に、複数の医療機関等の領収書を添付できます。
- 領収書に氏名、受診月、保険点数又は保険診療金額、入院・外来の別、負担割合の記載が無い場合は、助成申請書の医療機関等記入欄に保険点数の証明をもらってください(証明を受けられるのは、受診月の翌月10日以降です)。医療機関等で保険点数の証明をもらう場合は、医療機関ごとに1枚の申請書が必要です。
(注)医療費助成の申請には、原則領収書の原本が必要です。確定申告で原本が必要な場合は、ご自分でコピーをとり原本と一緒にお持ちください。照合してから原本をお返しします。なお、医療費助成を受けたものは、確定申告の対象にはなりませんのでご注意ください。
提出期間について
申請書の提出は、受診月の翌月から1年以内です。
(例)当該年4月受診分の場合は、5月から申請可能で、申請期限は翌年4月末までとなります。
提出方法について(郵送申請可)
子育て支援課(黒磯庁舎)、子育て支援課給付係(西那須野庁舎)、塩原庁舎及び箒根出張所のいずれかに提出してください。※郵送の場合は、お手持ちの封筒に、住所、氏名等を記入して必ず切手を貼り、下記担当までお送りください。
必要書類について
- 領収書の原本
- 重度心身障害者医療費助成申請書
重度心身障害者医療費助成申請書 (PDFファイル: 226.8KB)
※医療費助成申請書は、各医療給付担当係窓口、塩原庁舎及び箒根出張所にも置いてあります。
郵送先
- 郵便番号:325-8501
- 住所:那須塩原市共墾社108番地2
- 宛先:那須塩原市役所子育て支援課
医療費の助成方法について
医療費の支払いは、助成申請書を提出した翌月末日に指定の口座に振り込みます。(ただし、振込日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の平日等になります。)
また、振込口座を変更する場合には、変更届を提出してください。
- (注1)後期高齢者医療制度に加入している方については、高額療養費支給の有無を確認後の支払になりますので、診療月によって振り込みが遅れる場合があります。
- (注2)振込通知は送付しませんので、通帳で確認してください。
高額療養費に該当した場合
医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が各健康保険組合等から支払われますので、その分を差し引いて医療費を助成します。
社会保険にご加入の方が高額療養費に該当した場合は、「高額療養費支給決定通知書」の添付が必要です。
自己負担限度額(月額)
この額を超えた分が高額療養費として支払われます。
27年1月改正
- (ア)基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+〔(総医療費-842,000円)×1%〕
- (イ)基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+〔(総医療費-558,000円)×1%〕
- (ウ)基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+〔(総医療費-267,000円)×1%〕
- (エ)基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(市町村民税非課税世帯を除く) 57,600円
- (オ)市町村民税非課税世帯 35,400円
附加給付金の支払があった場合について
保険診療の自己負担額が一定額以上になると、附加給付が支給される健康保険組合や共済組合があります。この支給を受けた場合は、高額療養費と同様に、医療費の助成額から差し引きますので、支給額が分かる支給決定通知書等を添付して助成申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 本庁舎担当
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7042
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更新日:2024年04月01日