妊産婦医療費助成制度
妊産婦医療費助成制度のご案内
妊産婦の方に対して、通院や入院をした時の保険診療自己負担額の医療費を助成する制度です。
対象となる妊産婦
医療費の助成を受けるには、次の条件が必要です。
- 那須塩原市民であること。(ただし、当市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所するために住所を他市町村に移した方も特例で対象になります)
- 健康保険や共済組合等の医療保険に加入していること。
- 他の医療費助成を受けていないこと。(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭医療費等)
受給期間
妊娠の届出をした月の初日から出産(流産及び死産を含む)した日の翌月の末日まで。(転入者は、転入した日から出産した日の翌月の末日まで)
(注)妊娠の届出前に、明らかに妊娠を原因とする産科的疾病のために受診した時の医療費も助成の対象となります。医療費の受給資格者証の交付を受けてから、助成申請書に医療機関等からの保険点数の証明及び備考欄に妊娠に関する治療である旨の記載をしてもらってください。
助成される医療費
医科、歯科、調剤などの「保険診療自己負担額」が助成されます。
受給資格の登録、変更について
新規登録・変更・再発行の手続は郵送で行うことも可能です。
新規登録
妊娠の届出により母子健康手帳の交付を受ける時に、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
(注)転入前の住所地で母子健康手帳が交付されている妊産婦の方は、那須塩原市民になった日以降の医療費の助成が受けられますので、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。なお、前住所地で母子健康手帳の交付の際に渡された「妊婦健康診査受診票」は、子育て相談課(西那須野庁舎2階 0287-38-1356)で那須塩原市のものとお取替えしています。
窓口で手続する場合に持参するもの
- 健康保険証
- 印鑑(認め印可)
- 預金通帳
- 母子健康手帳
(注)郵送での手続を希望の方は下記連絡先までご連絡ください。
- 西那須野庁舎 子育て支援課給付係 0287-46-5533
- 黒磯庁舎 子育て支援課 0287-62-7042
変更
受給資格者証の内容(加入保険等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。
窓口で手続する場合に持参する物
- 健康保険証(変更後のもの)
- 印鑑(認め印可)
- 受給資格者証
郵送で手続する場合に同封するもの
- 健康保険証のコピー
- 受給資格者証
- 妊産婦医療費受給資格内容等変更届
- 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて84円切手を貼った長形3号程度のもの。)
妊産婦医療費受給資格内容等変更届 (PDFファイル: 58.8KB)
妊産婦医療費受給資格内容変更届記入例 (PDFファイル: 90.3KB)
再発行
受給資格者証の破損・亡失があった場合には、再交付申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
窓口で手続する場合に持参するもの
- 健康保険証
- 印鑑(認め印可)
郵送で手続する場合に同封するもの
- 健康保険証のコピー
- 妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書
- 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて84円切手を貼った長形3号程度のもの。)
妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書 (PDFファイル: 52.5KB)
妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書記入例 (PDFファイル: 73.2KB)
届出先
子育て支援課(西那須野庁舎1階)、子育て支援課(黒磯庁舎1階)、塩原庁舎、箒根出張所
助成申請書の記入及び提出について
申請書の記入について
- 助成申請書に領収書を添付して申請してください。
- 申請書は1度の申請に1枚ご用意ください。
- 1枚の申請書に、複数の医療機関等の領収書を添付できます。
- 領収書に氏名、保険点数、又は保険診療金額、入院・外来の別、負担割合の記載が無い場合は、助成申請書の医療機関等記入欄に保険点数の証明をもらってください。(証明を受けられるのは、受診月の翌月10日以降です)医療機関等で保険点数の証明をもらう場合は、医療機関ごとに1枚の申請書が必要です。
(注)原則、領収書原本の提出が必要です。確定申告等で原本が必要な場合は、ご自分でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。照合してから原本をお返しします。なお、医療費助成を受けたものは、確定申告の対象にはなりませんのでご注意ください。
提出期間について
申請書の提出は、受診月の翌月から1年以内です。
(例)当該年4月受診分の場合は、5月から申請可能で、申請期限は翌年4月末までとなります。
提出方法について(郵送申請可)
子育て支援課(西那須野庁舎1階)、子育て支援課(黒磯庁舎1階)、塩原庁舎、箒根出張所のいずれかの窓口にご提出ください。
(注)郵送の場合は、お手持ちの封筒に切手を貼り、住所、氏名等を記入して下記担当までお送りください。
必要書類について
- 領収書の原本
- 妊産婦医療費助成申請書
(注)医療費助成申請書は、各医療給付担当係窓口、塩原庁舎及び箒根出張所にも置いてあります。
妊産婦医療費助成申請書 (PDFファイル: 204.5KB)
郵送先
- 郵便番号:〒329-2792
- 住所:那須塩原市あたご町2番3号
- 宛先:市役所子育て支援課給付係
医療費の助成方法について
医療費の支払いは、助成申請書を提出した翌月末日に指定の口座に振り込みます。(ただし、振込日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日になります)
また、振込口座を変更する場合には、変更届を提出してください。
(注)振込通知は送付しませんので、通帳で確認してください。
高額療養費に該当した場合
医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が各健康保険組合等から支払われますので、その分を差し引いて医療費を助成します。
社会保険にご加入の方が高額療養費に該当した場合は、「高額療養費支給決定通知書」の添付が必要です。
自己負担限度額(月額)
この額を超えた分が高額療養費として支払われます。
平成27年1月改正
- (ア)基礎控除後の所得が901万円を超える世帯:252,600円+〔(総医療費-842,000円)×1%〕
- (イ)基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯:167,400円+〔(総医療費-558,000円)×1%〕
- (ウ)基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯:80,100円+〔(総医療費-267,000円)×1%〕
- (エ)基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(市町村民税非課税世帯を除く):57,600円
- (オ)市町村民税非課税世帯:35,400円
附加給付金の支払があった場合について
保険診療の自己負担額が一定額以上になると、附加給付が支給される健康保険組合や共済組合があります。この場合は、高額療養費と同様に、医療費の助成額は附加給付分を差し引いての助成となります。(支給額のわかる支給決定通知書等を添付してください)
その他
お子さんの出生届の際に、こども医療費の受給資格登録の手続きをしていただきますので、お子さんが加入する(予定も含む)健康保険証、印鑑(認め印可)、保護者等の金融機関の預金通帳をご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 給付係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2024年04月01日