福祉(車椅子)タクシー利用券の交付について
福祉(車椅子)タクシー利用券について、障害のある人やその家族などの来庁及び申請手続の負担軽減を図るため、昨年度から原則として、郵送による申請及び交付としています。
福祉タクシー利用券
福祉タクシーで料金の代わりに利用できる券
月額2,900円分(年34,800円)
手帳の交付日によってタクシー券の交付枚数が変わりますので、ご注意ください。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級~3級
- 療育手帳A1・A2
- 精神手帳1級・2級
車椅子タクシー利用券
車椅子タクシーで料金の代わりに利用できる券
年額15,000円分
対象者
福祉事務所から車椅子の支給決定を受けた人
介護保険を利用して車椅子をレンタルしている方や自費でレンタル・購入した方は対象外となります。
福祉(車椅子)タクシー利用券のレイアウト変更について
福祉(車椅子)タクシー利用券を令和7年度分から次のとおり変更いたします。
・ 福祉タクシー利用券の「500円券」及び「100円券」が一体型になります。
◎車椅子タクシー利用券の「1000円券」「500円券」も同様に変更となります。
◎交付する金額及び枚数に変更はありません。
・ 1ページに複数の利用券が付いているタイプになります。タクシー会社に支払う 場合は、必要枚数をタクシー会社へお渡しください。
申請方法
令和6年度に交付を受けた場合
・2月上旬に、交付申請書を郵送します。
・ 同封の返信用封筒で、交付申請書を返送してください。
・ 3月上旬頃、順次タクシー利用券を簡易書留で郵送します。
・ 簡易書留は、対面による受取りとなります。受け取ることができるのは、本人又は家族などの同居人となります。
◎手帳の等級変更などにより、交付の対象とならなくなった場合は、申請があっても交付できません。
◎申請書が届かない方は、社会福祉課にお電話いただくか下記からダウンロードください。
郵送交付に係るQ&A
郵送先
〒325-8501
那須塩原市共墾社108番地2 那須塩原市役所 社会福祉課
新規で申請する場合
新たにタクシー利用券を申請する場合は、障害者手帳を持参の上、次の窓口でご申請ください。
社会福祉課、西那須野庁舎福祉担当、塩原庁舎福祉担当、箒根出張所
利用できるタクシー会社一覧
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2025年01月30日