災害見舞金・災害弔慰金
災害で被災した市民の方に対して、那須塩原市災害見舞金及び弔慰金支給規則に基づき災害見舞金・災害弔慰金を支給します。
対象になる災害
市内に発生した暴風、豪雨、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象又は火災その他市長が認める災害
被害程度及び支給額
- 全壊、全焼、流失又は埋没 1戸につき5万円
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊、半焼又は半埋没 1戸につき3万円
- 準半壊 1戸につき1万円
- 死亡者1人につき10万円(災害弔慰金)
- 1か月以上の入院を要する重傷者1人につき2万円
注意事項
- 災害の発生が被災者の故意又は重大な過失による場合は、見舞金等を支給しない場合があります。
- 災害弔慰金は、災害発生時に死亡した方と同居していた遺族がいる場合に支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7135
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2024年04月12日