成年年齢引き下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください。

更新日:2022年02月08日

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。
成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意志で契約ができ、18歳になればローンを組めるようになりますが、代わりに「未成年者取消権」による取消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの新成人をねらい打ちにする悪質な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意ください。
契約を結ぶ際には、事前に契約内容を確認しましょう。
本当に支払いができるのか、自分の収入に見合った買い物を。
※飲酒、喫煙などは20歳になるまで認められません。
パンフレット

問い合わせ先

■契約や買い物で「困ったな」と思ったら
消費者ホットライン(188)またはお住いの消費生活センターへ
那須塩原市消費生活センター(0287-63-7900)

■貸金業に関する問い合わせ
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
関東財務局 宇都宮財務事務所 理財課 028-346-6302

■警察に対する相談は #9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500

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