学校給食用物資納入事業者のみなさまへ
那須塩原市では、更なる安全安心な学校給食の提供のため、令和8年度から物資の規格や衛生管理、品質管理に関する統一的な基準を定め、「那須塩原市学校給食用物資納入事業者登録制度」を設けることといたしました。
本登録制度は、学校給食用物資を取り扱う事業者が調理場等へ学校給食用物資を納入する資格を得るためのもので、市で実施している「那須塩原市入札参加資格審査申請」とは別の手続きです。手続きをしていない場合は、給食用物資を納入していただくことができませんので、ご留意ください。
なお、登録によって学校給食用物資の定期的な発注を確約するものではありませんのでご注意ください。
1 登録申請の手続きについて
申請手順
申請書及び添付書類を所定の受付場所へ提出してください。提出書類に不備がなければ申請書を受理します。なお、郵送による提出も可能とします。(消印を申請日とします。)
手続きについて、詳しくは「那須塩原市学校給食用物資納入の手引き令和8・9年度」、「那須塩原市学校給食用物資納入事業者登録要綱」を御確認ください。
登録申請資格
1. 学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童生徒の食に関する正しい理解及び適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることを理解していること。
2. 栃木県内に本店、支店、営業所、工場その他の固定した施設を有していること。
3. 食品に関する営業実績が継続して2年以上あり、経営状況が良好であること。ただし、登録者が新たに会社を設立した場合は、この限りでない。
4. 申請を行う事業所が所在する市町村の市町村税に滞納がないこと。
5. 倉庫、冷蔵庫、冷凍庫、配送車両その他の衛生管理上必要な設備を有し、品質管理が適正に行われていること。
6. 食品の製造加工に係る場合は、従業員の腸内細菌検査を定期的に実施し、その結果を教育委員会から求められた場合は、遅滞なく提出できること。
7. 教育委員会から衛生検査等に係る報告を求められた場合は、遅滞なく報告書を提出できること。
8. 随時の立入検査等については、速やかに応じることができること。
9. 食品に関する法律及びその他の関連法令等を遵守していること。
10. 学校給食の実施に必要な所要量を確実に提供でき、指定した期日及び時間に指定の場所に納入できる能力を有すること。また、不測の事態においても、誠実かつ迅速に対応できること。
受付期間
1 令和8年4月当初から学校給食用物資の納入を希望する場合
令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月23日(金曜日)
2 その他の場合
上記の受付期間後も登録申請は随時受け付けます。
ただし、申請時期により登録日(学校給食用物資の納入が可能となる日)が異なります
※申請の受付は土日祝日を除きます。
登録期間
上記1の場合:令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
上記2の場合:登録日から令和10年3月31日まで
受付時間
平日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
受付場所
那須塩原市教育委員会事務局教育総務課
郵送による提出
郵送先
那須塩原市教育委員会事務局教育総務課(〒329-2792 那須塩原市あたご町2番3号)
その他
申請書類等に不備がある場合は受付できませんので、内容を十分に確認した上で提出してください。
2 学校給食用物資納入業者登録申請関係
学校給食用物資納入業者登録申請に必要な書類は下記からダウンロードしてください。
要綱、手引き
那須塩原市学校給食用物資納入事業者登録要綱 (PDFファイル: 510.8KB)
学校給食用物資納入の手引き (PDFファイル: 426.9KB)
申請に必要な書類
1 学校給食用物資納入事業者登録申請書
2 誓約書
3 申請書添付書類
・営業を行っていることを明らかにする書類
(例:開業届、確定申告書等の写し)
・食品営業許可証の写し※1
・直近の食品衛生監視票及び申請以前2月以内の従業員の腸内細菌検査結果証の写し※1
・納税証明書又は完納証明書※2
(申請を行う事業所が所在する市町村で課税になっている市町村税)
※1食品営業許可業種でない場合は添付不要
※2事業者の本店等の住所地又は所在地が那須塩原市内の場合には、市税等滞納調査同意書(様式第2号)の提出に代えることができる
申請書類様式
学校給食用物資納入事業者登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 237.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 教育総務課
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5231
ファックス番号:0287-37-5479
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更新日:2025年11月21日