土砂の撤去等に係る行政処分(措置命令)に従わなかった旨の公表について

更新日:2022年04月11日

那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年条例第147号)に基づき、下記事業者に対して、許可内容に反し不適正に埋立てられた土砂の撤去等を命じる行政処分(措置命令)を行いましたが、定めた期日までに必要な措置が講じられず命令に従わなかったことから、措置命令の内容及び命令に従わなかった旨を公表します。

1 事案の概要

処分対象者は、対象地において、条例第6条の規定により、令和2年12月17日付けで許可を受け、令和2年12月17日から令和3年4月頃までの間、外部から土砂を搬入し埋立てを行ったが、必要な手続き等を経ないで許可区域外にまで埋立て等を行い、かつ、当初の申請内容より多くの土砂を搬入し、条例第10条第1項の規定違反となっている。

2 処分対象者

  • 事業者名 株式会社葵興業(代表取締役 中原 利宏)
  • 所在地 茨城県坂東市沓掛2502番1

3 措置命令の内容

  1. 許可区域外へたい積した土砂を全量撤去すること。
  2. 盛土の高さ及び勾配について、申請内容及び構造基準を満たすよう是正すること。
  3. 1及び2の措置を講ずるにあたり、計画書を提出すること。
  4. 搬入された土砂量が不明のため、土砂等管理台帳を提出すること。
  5. 許可期限を過ぎているため、変更許可申請手続きをすること。

4 措置命令の日

令和3年8月13日(措置命令の期限:令和3年10月15日)

5 公表の根拠

条例第20条の規定により、処分対象者に対して許可区域外へたい積した土砂の全量撤去等を命ずる行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた期日までに必要な措置を講じることなく命令に違反した。このことは、条例第20条の2の規定に定める行政処分(公表)の対象に該当する。

6 公表日

令和4年4月11日

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