固定資産税の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?
固定資産税についてよくある質問
Q 固定資産税の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?
A 回答
納税通知書は例年、5月初めに発送しておりますが、納税通知書が届かない場合は以下の理由が考えられます。
- 那須塩原市外で住所変更があった
納税通知書の送付先は、那須塩原市外で住所変更があった場合、住民票の異動を行っても自動的に新住所には変わりません。そのため、住所変更のご連絡をいただいていない場合、以前のご住所へ納税通知書が送付され、宛先不明で返戻になっている可能性があります。
返戻となった場合は、調査の上、転居先のご住所へ再送付いたしますが、しばらくお待ちいただいても届かないときは、固定資産税課へお問い合わせください。 - 固定資産税の課税標準額が免税点未満である
市内に、同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合、免税点未満となり固定資産税は課税されません。そのため、土地・家屋・償却資産が全て免税点未満の場合は納税通知書が送付されません。 - 1月2日以降に土地・家屋を取得した
固定資産税は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有されている方に課税されますので、1月2日以降に固定資産を取得された方には、その年度の固定資産税が課税されないため納税通知書は送付されません。※登記物件の場合は、実際の売買等の日付ではなく、登記受付日で判断します。
※上記以外の理由の場合もありますので、納税通知書が届かないときは、固定資産税課へお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税土地係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117
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更新日:2024年05月20日