年金を受給する前に亡くなった時の手続きは?

更新日:2021年11月30日

A 回答

第1号被保険者としての納付期間が36月以上ある場合は、死亡一時金のお手続きがあります。なお部分免除が承認されて減額された保険料を納めた場合は、1月の保険料あたり、4分の3免除は4分の1月、半額免除は2分の1月、4分の1免除は4分の3月と計算します。

第1号被保険者としての納付・免除等期間が120月(10年)以上(平成29年7月以前は300月(25年)以上)ある場合は、寡婦年金が該当になる可能性があります。他にも要件がありますので詳しくはお問い合わせください。

死亡一時金と寡婦年金の両方の受給権が発生するときはいずれか一方を選択となりますのでご注意ください。

また、納付・免除等の状況や世帯構成によっては遺族基礎年金や遺族厚生年金が受け取れる場合もありますので、詳しくはお近くの年金事務所または市役所の国民年金担当窓口にお問い合わせください。

大田原年金事務所

電話番号 0287-22-6311

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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