公的年金から特別徴収(差し引き)される市県民税額はどうなりますか。
市県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)についてよくある質問
Q 公的年金から特別徴収(差し引き)される市県民税額はどうなりますか。
A 回答
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に対する所得に応じた、市県民税額が特別徴収(差し引き)されます。年金所得のほかに給与所得や営業所得がある方は、年金所得に係る部分の市県民税額が特別徴収され、年金以外の所得に対する市県民税は、年金から特別徴収されず、別に納付いただくことになります。
特別徴収が開始になる年度
年金から算出される市県民税額を2分の1にし、半分を第1期分、第2期分の2回に分けて納付書または口座振替で納付します。残った税額は三等分し、10月分、12月分、翌年2月分の年金支給時に差し引かれます。
納付月 | 納付額 | |
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普通徴収 |
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年税額の4分の1 |
特別徴収 |
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年税額の6分の1 |
例:特別徴収を開始する年度の年金所得に対する市県民税額が60,000円の場合
- 普通徴収で、6月と8月は年税額の4分の1(15,000円)
- 特別徴収で、10月、12月、2月は、年税額の6分の1(10,000円)
10月、12月、2月に徴収した額の合計額を、3分の1した額が翌年度仮徴収されます。
この例の場合は、30,000円の3分の1である10,000円が4月、6月、8月の仮徴収額になります。
2年目以降の特別徴収
年金の特別徴収が継続される場合は、4月分、6月分、8月分の年金支給時に差し引かれます(仮徴収)。仮徴収の税額は、前年度の2月分の金額をそのまま適用します。10月分、12月分、翌年2月分は、年金から算出される市県民税額から仮徴収した額を差し引いた額を三等分し差し引きます(本徴収)。
納付月 | 納付額 | |
---|---|---|
特別徴収(仮徴収) |
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前年度2月と同じ額 |
特別徴収(本徴収) |
|
(年税額-仮徴収額)÷3 |
例:特別徴収開始から2年目以降で年金所得に対する市県民税額が90,000円の場合
- 特別徴収(仮徴収)で、4月、6月、8月に、前年度の10月、12月、2月に特別徴収した額の合計額の3分の1(10,000円)ずつ引き落とします。
- 特別徴収(本徴収)で、10月、12月、2月に、年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1(20,000円)ずつ引き落とします。
平成28年10月1日から適用
平成25年度の税制改正により、2年目以降の方は、4月、6月、8月の仮徴収で差し引かれる金額の算定方法が見直されました。仮徴収税額を、前年度の公的年金からの年税額の総額の2分の1に相当する額と改正されました。変更後の取扱いは次のとおりです。なお、実際には平成29年度課税分からになります。
納付月 | 納付額 | |
---|---|---|
特別徴収(仮徴収) |
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(前年度分の年金からの年税額÷2)÷3 |
特別徴収(本徴収) |
|
(年税額-仮徴収額)÷3 |
(例)年金所得に対する市県民税額が2年目は60,000円、3年目は36,000円、4年目は60,000円のケース。2年目の仮徴収税額を30,000円とした場合。
- 2年目の仮徴収の4月、6月、8月は10,000円ずつ、本徴収の10月、12月、翌年2月は、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1の10,000円ずつ引き落とします。
- 3年目の仮徴収は、前年度(2年目)の年金分の年税額60,000円の半分の額を、4月、6月、8月に10,000円ずつ、本徴収の10月、12月、2月は、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1の2,000円ずつ引き落とします。
- 4年目の仮徴収は、前年度(3年目)の年金分の年税額36,000円の半分の額を、4月、6月、8月に6,000円ずつ、本徴収の10月、12月、2月は、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1の14,000円ずつ引き落とします。
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更新日:2021年11月30日