年の途中で退職した場合はどうなりますか?

更新日:2021年11月30日

個人市民税についてよくある質問

Q 年の途中で退職した場合はどうなりますか?

A 回答

住民税が給与から天引きされる方(特別徴収といいます)は、1年間の住民税を6月から翌年5月までの12回で、給与から毎月天引きされて、事業所から市に住民税が納められます。

例えば、平成28年度住民税は、平成28年6月から平成29年5月までの12回で給与から毎月天引きされています。

しかし、退職した場合は給与から天引きすることができません。このため、事業所からの連絡に基づき、給与から天引きすることができなかった残りの市県民税は本人に納めていただくことになります。後日、納税通知書と納付書を送付いたしますので、その納付書で納めてください。

年の途中で退職した場合の住民税の納付方法

毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、次の場合を除いて普通徴収(個人で納付書で納める)によって納付します。

  1. 納税者が新しい事業所に再就職し、特別徴収(住民税を給与天引き)されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職をした人で、残りの税額を全額、給与・退職金などから天引きされることを申し出た場合
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合(この場合、納税者からの申し出がない場合でも、住民税の残額を一括徴収することが義務づけられています)。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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