優良宅地認定・優良住宅認定制度
租税特別措置法では、優良な住宅地等の供給を目的として土地を造成した場合などに、税率の低減などの優遇措置が適用されます。
優遇措置制度の適用を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
優良宅地認定及び優良住宅認定制度とは
土地の譲渡について税制上の優遇制度を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、土地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。
認定区分は次のとおりです。
区分 | 宅地の造成有 | 宅地の造成無 |
---|---|---|
住宅の新築有 | 優良宅地認定 | 優良住宅認定 |
住宅の新築無 | 優良宅地認定 | 認定対象外 |
※都市計画法第29条の開発行為の許可を受けた土地の譲渡は、優良な宅地開発等の供給に資する土地の譲渡に該当するため、税の軽減を目的として改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。
申請窓口
那須塩原市都市計画課
優良宅地認定制度に関する手続
那須塩原市優良宅地認定事務取扱規則
申請に必要な設計図書及び手続の詳細については、「那須塩原市優良宅地認定事務取扱規則を確認してください。
優良住宅認定制度に関する手続
那須塩原市優良住宅認定事務取扱規則
申請に必要な設計図書及び手続の詳細については、「那須塩原市優良住宅認定事務取扱規則」を確認してください。
認定申請手数料
優良宅地認定制度
宅地造成の面積 | 1件当たりの手数料 |
---|---|
1,000平方メートル未満 | 86,000円 |
1,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 |
130,000円 |
3,000平方メートル以上 6,000平方メートル未満 |
190,000円 |
6,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
260,000円 |
10,000平方メートル以上 30,000平方メートル未満 |
390,000円 |
30,000平方メートル以上 60,000平方メートル未満 |
510,000円 |
60,000平方メートル以上 100,000平方メートル未満 |
660,000円 |
100,000平方メートル以上 | 870,000円 |
優良住宅認定制度
新築住宅の床面積の合計 | 1戸当たりの手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え 500平方メートル以下 |
8,600円 |
500平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 |
13,000円 |
2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下 |
35,000円 |
10,000平方メートルを超え 50,000平方メートル以下 |
43,000円 |
50,000平方メートルを超えるとき | 58,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月13日