低未利用地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
特別控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。
特例措置の概要
土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
手続き
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が那須塩原市内に所在する場合、那須塩原市都市計画課で発行します。
様式および要件等の詳細については、2特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>(国土交通省ホームページ)をご確認ください。(外部サイトへリンク)
注意事項
- 確認書発行に係る手数料は無料です。
- 申請を受けてから確認書の交付まで1~2週間程度かかりますので、余裕を持った申請をお願いいたします。
- 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、書類の返却及び準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
- 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを約束するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
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更新日:2025年02月13日