防火地域・準防火地域
防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を排除するため定められ、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限がおこなわれる地域です。防火地域内にあっては、建築物は全て耐火建築物あるいは簡易耐火建築物となり、ほぼ100%不燃化します。また、準防火地域内にあっては大規模な建築物は不燃化され、火災の発生、延焼を最小限におさえることができます。
防火地域
指定地域はありません
準防火地域
昭和56年4月1日指定
三島1丁目、三島2丁目、五軒町、西大和、扇町、南町、西朝日町、東町、西栄町の各一部及び永田町の全域(約49ヘクタール)
平成14年4月1日指定
大黒町周辺地区(約12.1ヘクタール)及び那須塩原駅前地区(約26.5ヘクタールha)
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更新日:2025年02月12日