景観条例に関するよくある質問

更新日:2024年10月28日

(1)届出書について

Q1.届出書を事前に確認してもらえますか?

可能です。下記のメールアドレスに、景観届出の事前審査希望の旨を記載し、データを送付してください。

Q2.届出書に押印は必要ですか?

押印は不要です。

Q3.届出書は、正本・副本の用意が必要ですか?

基本的に副本は不要です。

しかし、景観の届出は、許可書や受理書などのような通知は出ませんので、届出を行ったことがわかる書類が欲しい場合は、副本を御用意ください。受付印を押印してお返しすることができます。

Q4.郵送での届出は可能ですか?

可能です。下記の住所へ届出書を送付してください。

※副本が必要な場合、返信用封筒の同封をお願いいたします。

〒325-8501 

栃木県那須塩原市共墾社108-2

那須塩原市 都市計画課 都市計画係

(電話番号:0287-62-7159)

Q5.届出をしてからどのくらいで行為着手できますか?

原則として、届出が受理された日から30日を経過しなければ、届出に係る行為に着手してはいけません。

(2)届出の要件について

Q1.建築物の増築を行います。増築部分の規模は届出対象となる規模ではありませんが、既存部分と合わせると届出対象の規模になります。この場合、届出は必要ですか?

必要です。改築や外観の変更の場合も同様です。

補足

届出要件は、建築物一棟の建築面積及び高さで判断しますので、敷地内増築(建築物が既存の建築物と一体となっていない)場合は、この限りではありません。

Q2.携帯電話会社の既設鉄塔にパラボラアンテナを設置します。変更届出は必要ですか?

工作物に付帯する避雷針、アンテナ等は建築基準法上、高さ不算入の扱いで建築確認申請は不要となっています。その取扱いに準じ景観届出についても、変更届出は不要です。

Q3.自然公園法の国立公園特別地域に該当します。この場合も那須塩原市景観条例に基づく届出が必要ですか?

自然公園法における国立公園特別地域の基準は、市の景観形成基準よりも厳しくなっているため、国立公園特別地域に該当する場合のみ、那須塩原市景観条例は適用除外となります。

自然公園法の地域区分や基準、届出制度については、環境省那須管理官事務所へお問い合わせください。

那須管理官事務所
〒325-0301
栃木県那須郡那須町湯本207-2
那須高原ビジターセンター2階
電話番号:0287-76-7512

(3)その他景観計画・条例に関することについて

Q1.那須塩原市景観条例の条文はどこで確認できますか?

那須塩原市景観条例及び施行規則は、下記のページで確認できます。

Q2.景観届出対象行為ではなくても、景観形成基準の確認は必要ですか?

建築物や工作物を建築しようとする者及び開発行為を行おうとする者は、色彩ガイドラインを尊重するよう努めることとなっています。したがって、景観届出対象行為ではない場合も、景観形成基準を確認し、市の良好な景観形成に御協力いただくようお願いします。

Q3.屋外広告物の設置を予定しています。景観条例の手続きの他に、何か都市計画課で必要な手続きはありますか?

屋外広告物に関しては、「那須塩原市屋外広告物条例」で屋外広告物の設置基準(面積、高さ、色彩、基数制限等)を定めています。広告物の種類や規模によっては許可申請を必要としますので、下記のページを御確認ください。

また、屋外広告物を設置する場所が栃木県条例「とちぎふるさと街道景観条例」の区域に該当する場合は、屋外広告物条例の他に「とちぎふるさと街道景観条例」の届出が必要となる場合がありますので、御注意ください。

那須塩原市屋外広告物条例について

とちぎふるさと街道景観条例について

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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