【10月1日~10月31日】土地月間

更新日:2025年09月02日

「土地月間」について

土地の有効利用についての理解を促進するため、国土交通省では毎年10月を「土地月間」と定め、国土交通省及び関係団体が主体となって普及啓発活動を行っています。この機会に、適正な土地取引・土地利用について考え、暮らしやすい県土づくりを推進しましょう。

大規模な土地取引を行ったときは届出が必要です

乱開発や無秩序な土地利用を防止し、土地の有効利用を図るために、「国土利用計画法」では、一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合に対し、届出制度を設けています。

国土利用計画法に基づく届出制度について

届出の必要な面積

市内の土地 5,000平方メートル以上

※都市計画区域外(板室全域、湯宮・鴫内・百村・湯本塩原の一部)は10,000平方メートル以上

 

届出の必要な取引

売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など

届出義務者

権利取得者(売買契約の場合は買主)

届出期限

契約日から起算して14日以内

届出に関する詳細は下記ページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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