公文書への公印の押印を見直します
公文書への公印の押印の見直し
令和7年4月1日から、行政手続きのオンライン化、事務の効率化に対応するため、市から発出する公文書について、公印の押印を原則廃止し、押印する文書を限定します。
また、これに併せて契印(写しとの割印)を廃止します。
なお、公印の押印がなくとも、公文書の効力は変わりません。
公印が押印される文書
次に該当する文書は、今後も公印を押印して発出します。
類型 | 文書の例 |
法令等の規定により押印を要する文書 | 契約書(地方自治法第234条) |
官公署、特定の個人又は団体からの申請及び出願等に対し、許可又は不許可等の意思を表示する内容の文書 | 許可、認可、免許、確認、承認、認証、証明などの指令書等 |
文書の受発信により特定の法的効果が発生する文書 | 納入通知書、督促状、請求書等 |
権利又は義務の得喪に関する文書 | 協定書、請求書、委任状、委嘱状 |
公証的行為など対外的に示すべき内容であって、公信性が要求される文書 | 身分証 |
特定の者に義務を課し、又はその権利を制限する内容の文書 | 改善命令、許可取消通知等 |
その他公印を押印することが特に必要であると認められる文書 |
相手方から公印の押印を求められる文書 公印がその形式の要素となる文書(表彰状、賞状、感謝状、辞令等) |
公印が押印されない文書
次に該当する文書は、公印を押印せず発出します。公印の押印がなくとも、公文書の効力は変わりません。
- 照会文書、回答文書
- 会議等の開催通知
- アンケート等の依頼通知
- 資料等の送付文書
- 補助金交付決定通知書
- 国又は県に送付する文書で、相手方から押印を求められない文書 など
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 人事給与係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7176
ファックス番号:0287-62-7220
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更新日:2025年03月28日