公益通報制度
1 公益通報制度の目的
公益通報者の保護を図り、公益通報を行いやすくすることで、従業員などからの通報による事業者(行政機関を含みます。)の法令違反行為を早期に把握し、また、法令違反行為の防止につなげ、市民生活の安定と社会経済の健全な発展に資することを目的としています。
2 公益通報とは
企業の従業員、役員又は公務員などが、自分が勤める事業者の法令違反行為を確認した 場合、その事実を、自分の勤める事業者や法令違反行為に対して処分などの権限を持つ行政機関に通報することです。ただし、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的で通報することはできません。
3 公益通報者保護制度相談ダイヤルについて
公益通報者保護法及び公益通報全般についての相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤルにお問い合わせください。
電話番号:03-3507-9262
受付時間:平日9:30~12:30、13:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
4 通報の対象について
公益通報者保護制度において通報の対象となるのは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為等となります。
対象の法律については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について<外部リンク>
5 那須塩原市における公益通報制度
市では、職員等からの市の法令違反行為に関する通報(内部通報)及び民間企業等の従業員などからの自分が勤める事業者の法令違反行為に関する通報(外部通報)を受け付け、必要な調査をし、是正措置をとるため、次のとおり体制を整備しています。
なお、外部通報の対象となる法令違反行為は、那須塩原市がその行為に対して法令に基づく処分や勧告等を行う権限があるものに限ります。市に処分や勧告等の権限のない法令に関する通報があった場合、権限がある他の行政機関に御案内します。
内部通報 | 外部通報 | |
法令違反の行為者 | 那須塩原市役所 | 民間事業者 |
公益通報ができる人 (法において保護の対象となる人) |
●市職員...a. ●市が出資する法人の職員...b. ●市との契約で市の業務に従事する人(派遣職員を含む。)...c. ●退職して1年以内のa.、b.又はc. ●b.又はc.の事業者の役員 |
●通報対象の事業者に勤務する全ての労働者又は派遣労働者 (通報対象の事業者を退職して1年以内の人を含む) ●通報対象の事業者の役員 |
通報窓口 | 総務課人事給与係 電話番号:0287-62-7176 |
総務課行政係 電話番号:0287-62-7111 |
庁舎:那須塩原市役所本庁舎3階2番窓口 住所:栃木県那須塩原市共墾社108番地2 |
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公益通報の方法 |
原則として、次の事項を記載した書面その他の文書を通報窓口に提出してください。 (1) 公益通報者の住所、氏名及び連絡先 【公益通報受付フォーム】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf37iBqYWARWwjhZ_A-bpUhNjk-07BpFXxoRAcy_mWfKfzg4w/viewform ※書面による通報が難しい場合や氏名などを明らかにすることができない理由がある場合は、まずは電話などで通報窓口に一報を入れていただくこともできます。 |
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公益通報の受理 | 提出された公益通報は、次のような場合を除き、原則として受理することとします。 (1) 通報のあった法令違反行為が法の対象でない場合 (2) 通報の内容が虚偽である、又は、不正の目的であることが明らかな場合 (3) 明らかに解決済みの案件と同じ内容の通報である場合 ※市に処分や勧告等の権限のない法令に関する通報があった場合、権限がある他の行政機関に御案内します。 |
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公益通報に関する調査 | 公益通報を受理した場合、市が設置する「公益通報対策委員会」において調査の必要性を検討し、必要がある と判断した場合は速やかに次のような調査を行います。 (1) 公益通報者や法令違反行為に関与している人などから事情を聴取する。 (2) 関係書類を点検し、証拠を確認しながら、法令違反行為の事実の有無を把握する。 ※調査の結果、法令違反行為が確認された場合は、市長が必要な措置をとることとしています。 |
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調査結果に基づく措置 | ●市による法令違反行為の是正 ●法令違反行為に関与した職員の処分等 ●再発防止のための措置 |
●法令違反行為を行った事業者に対する法令に基づく処分、勧告等の措置 ●民間事業者従業員等に対する注意喚起 |
※なお、常時勤務する従業員が300人を超える事業者には、従業員等からの公益通報(事業者における内部通報)に対応するための体制を整備することが法律で義務付けられています。市に対して外部通報を行う前に、自分が勤務する事業者に対して公益通報ができるかどうかについても十分に確認してください。
6 公益通報者を保護するための措置
市では、公益通報者が安心して通報することができるよう、また、公益通報の調査に安心して協力していただけるよう、次のような公益通報者等(公益通報者のほか、公益通報に関する相談をした人や市の調査に協力した人を含みます。)を保護するための措置をとることとしています。
(1) 公益通報者等に関する秘密の厳守を徹底する。
※通報窓口の担当者や公益通報対策委員会の委員には、法律により罰則の付いた守秘義務が課されています。
(2) 公益通報者等に関する情報に触れることができる人の範囲を明確に定め、情報が外部に流出しないようにします。
(3) 公益通報者等が誰なのかを特定しようとする行為(探索)が行われないようにします。
(4) 公益通報を行ったこと又は調査に協力したことを理由として降格やハラスメントなどの不利益な取扱いが行われることを防止し、不利益な取扱いを受けた人からの相談に応じます。
(5) 公益通報に関する秘密を漏らしたり、探索を行ったり、公益通報に関して不利益な取扱いを行ったりした職員を、懲戒処分その他の措置の対象とします。
7 公益通報に関して不利益な取扱いを受けた場合
上記の通報窓口へ相談等の申出を行ってください。なお、通報窓口では、職員以外の人からの相談等も受けますが、不利益な取扱いの相手方が職員(又は那須塩原市)でない場合は、相談先の紹介などのアドバイスのみの対応となります。
8 公益通報者等自身の注意事項
市では、上記のとおり公益通報者等に関する秘密や個人情報を保護するため必要な措置をとることとしていますが、場合によっては公益通報者等自身が情報を漏らしてしまうことも考えられます。公益通報に関する手続中は、公益通報者等自身も、自分の個人情報などの取扱いに十分な注意が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7111
ファックス番号:0287-62-7220
更新日:2025年04月02日