厚生労働省からのおしらせ

更新日:2023年12月01日

労働保険の「電子申請」に関するおしらせ

労働保険のお手続きは「電子申請」をぜひご活用ください。

自宅やオフィスから24時間いつでも申請や届出が可能です。

また、労働保険料の納付は口座振替や電子納付が便利です。

・労働保険の電子申請手続は「e-Gov」から行うことができます。

・労働保険関係手続(一部手続を除く)は、GビズIDを利用して手続することができます。

・労働保険の電子申請に関する詳細は特設サイトへ。

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

・感染経路が業務によることが明らかな場合

・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(例1、2)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

(例1)複数の感染症が確認された労働環境下での業務

(例2)顧客時等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくは、厚生労働省HPのQ&A(項目「5労災補償」)をご覧ください。

賃金引上げ等の働きかけについて

厚生労働省では、賃金引上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引上げのために参考となる情報を掲載しています。

賃金引上げを検討される際、ご利用ください。

労働保険の成立手続について

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。

詳しくは、都道府県労働局、労働基準監督署またはハローワークへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工振興課 商業係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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