令和6年1月10日から公民館利用方法が変わります
公民館とは
学習・文化活動・レクリエーション活動などの生涯学習や地域づくりなどの交流・活動拠点として、地域住民の方にご利用いただく社会教育施設です。
利用できる方
(1)利用者の条件
・3人以上の団体であること
・団体の構成員の半数以上が那須塩原市内在住であること、又は団体の代表者が市内在住であること。
・団体の活動内容が、社会教育法第20条に規定する公民館の設置目的に沿うものであること。具体的には、生涯学習、社会教育、地域振興に係る活動であること。
(2)利用団体登録
・定例利用か単発利用であるかに関わらず、すべての団体が必ず利用団体登録を行う。利用団体登録には定例利用団体とその他利用団体の2種類がある。
※定例利用団体の定義……年間を通して継続的かつ定期的に(月1回以上)当該公民館で活動している団体であり、かつ当該公民館の要請に応じて施設の運営(公民館まつり等のイベント)や維持管理(除草や清掃作業など)に協力する団体。
利用方法
(1)オンライン予約システム
【団体登録】
・利用者はオンライン予約システムから団体登録を行う。
※団体登録には公民館の審査があります。また、施設の利用予約が可能になるのは、審査完了後になります。
【利用予約】
・利用者はシステムから利用予約を行う。
※利用予約申請には公民館の審査があります。
【使用料の納入】
・有料になる場合は、事前に納入すること。利用日当日は、領収証を窓口で提示すること。
(2)窓口
【利用登録】
・利用者は利用団体登録書を紙で公民館に提出する。
※団体登録には公民館の審査があります。また、施設の利用予約が可能になるのは、審査完了後になります。
【利用予約】
・利用者は公民館利用許可申請書を公民館に提出する。
※利用予約申請には公民館の審査があります。
【使用料の納入】
・有料になる場合は、事前に納入すること。利用日当日は、領収証を窓口で提示すること。
利用時間
午前9時~午後10時(利用状況により、閉館時間が変わることがあります。)
休館日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日(祝日、振替休日、国民の休日)
- 年末年始(12月29日から1月3日まで)
利用の制限
- 営利活動(営利を目的とする場合や営利にかかわる使用を目的とすると認められる場合)
- 政治活動
- 宗教活動
- 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
使用料
公民館の利用は無料です。ただし利用目的が社会教育以外で教育委員会が認めた場合は有料となります。
料金は、別途定めてありますので公民館へお尋ねください。
施設 | 電話番号 |
---|---|
黒磯公民館 | 0287-60-1115 |
厚崎公民館 | 0287-60-1166 |
稲村公民館 | 0287-64-3998 |
とようら公民館 | 0287-60-3122 |
鍋掛公民館 | 0287-60-1164 |
東那須野公民館 | 0287-67-1163 |
高林公民館 | 0287-68-0115 |
西那須野公民館 | 0287-36-1143 |
狩野公民館 | 0287-37-3528 |
南公民館 | 0287-36-7341 |
西公民館 | 0287-37-1677 |
三島公民館 | 0287-36-8531 |
大山公民館 | 0287-37-6130 |
ハロープラザ | 0287-35-2006 |
塩原公民館 | 0287-32-3812 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 生涯学習課 黒磯公民館
〒325-0042
栃木県那須塩原市桜町1番5号
電話番号:0287-60-1115
ファックス番号:0287-64-3728
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更新日:2023年12月21日