ボランティアグループを公民館使用料減免対象とします

更新日:2025年07月01日

改正内容

・那須塩原市公民館では、次の認定条件を満たすボランティアグループを公益性の高い活動を行う団体として、公民館使用料免除の対象とすることといたします。

・ボランティアとは
「ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。」

(厚生労働省「ボランティアについて」資料引用)

(例)
・環境美化活動(ごみ拾い、景観保全等)
・自然保護活動(外来種駆除、植林等)
・福祉活動(慰問、相談、交流等)など

内容

1 受付を令和7年7月から開始いたします。

2 令和7年7月31日までに必要書類が提出され、審査の結果、認定された団体におかれましては、令和7年8月1日から令和7年12月31日までボランティアグループとして公民館使用料減免の対象団体となります。

3 令和7年7月31日以降に必要書類を提出され、審査の結果、認定された団体におかれましては、審査終了日から令和7年12月31日までボランティアグループとして公民館使用料減免の対象団体となります。

4 認定を継続するためには、更新の手続きが必要です。11月頃に公民館から通知いたします。

認定条件

1 名簿、会則、年間活動計画書、申請書類チェックリストの作成・提出ができること。

2 申請書類チェックリストのチェック項目すべてを満たすこと。

3 11月頃に年間活動実績報告書を作成・提出ができること。

4 会則の中にボランティアグループと認定するために必要な情報(ボランティア活動を行うこと等)が明記されていること。

5 活動計画書の活動内容と会則の設置目的・活動内容に相違がないこと。

(注意事項)

申請書類一式は公民館にてひな形を用意していますが、必要な情報(ひな形に記載する内容)が記載されていれば任意の様式でも可とします。

利用方法

1 対象となる団体は、「無償のボランティア活動又は無償の地域活動」を行っている団体です。

2 主に会員のみで活動するもの(ボランティア活動の対象が地域などの場合や外部からの依頼を受けてのボランティア活動は可)やレクリエーションイベントやスポーツ大会や公民館まつり等の参加(主催は可)は、個人のスキルアップや会員相互の親睦が主目的であると考え、ボランティア活動とは認められません。

3 使用料減免の対象となるのは、必要書類の提出後、ボランティアグループと認められた時点です。また、書類受付してから決定するまでに概ね1週間程度のお時間をいただきます。なお、遡っての使用料還付等の対応はいたしません。

4 審査の結果は、予約申請承認と併せて周知させていただきます。つきましては、オンライン予約システムの会員登録にメールアドレスの御登録をお願いいたします。また、御希望に応じて、審査結果を書面にて交付させていただきますのでお声掛けください。

参考様式集

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 生涯学習課 黒磯公民館

〒325-0042
栃木県那須塩原市桜町1番5号

電話番号:0287-60-1115
ファックス番号:0287-64-3728

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?