戸長役場印

戸長役場印
明治初年の戸長(こちょう)役場時代のツゲ製印鑑で、次の5点からなる。
- 「鍋掛宿」
- 「鍋掛宿事務所之印」
- 「栃木縣那須郡鍋掛宿戸長役場印」
- 「那須郡越堀宿戸長役場契証」
- 「栃木縣那須郡越堀宿戸長役場印」
明治4年(1871)、明治新政府は地方行政の組織として大区小区制を定めた。翌5年(1872)、宇都宮県(今日の栃木県北を管轄)では管内を7大区・76小区に区画し、各小区に戸長と副戸長を置いた。この制度は後に変更され、明治12年(1879)には廃された。そして原則的に、宿・町・村ごとに戸長が公選されるようになった。しかし、同16年(1883)には数か村から二十数か村で1つの役場をもつ連合戸長役場となり、同22年(1889)の町村制施行まで続いた。
これらの変遷からみると、上記のうち3.・4.・5.は明治12年(1879)~16年(1883)の間に使用されたものと考えられる。
名称
戸長役場印(こちょうやくばいん)
指定年月日
平成3年(1991)9月25日
員数
5点
指定別
市指定
区分
有形文化財
種別
歴史資料
所在地
那須塩原市鍋掛873
所有者
正観寺
地図リンク
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 生涯学習課 文化振興係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5419
ファックス番号:0287-37-5479
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日