NPOとは
平成10年12月1日に「特定非営利活動促進法」(NPO法)が施行され、社会的使命を持って自発的に公共的な活動を行う組織において、法人格が取得できるようになりました。
NPOとは、英語の「Non-Profit Organization」の頭文字をとったもので、日本語で「民間非営利組織」という意味になります。
具体的には、「福祉」や「環境」、「まちづくり」など、全部で20分野に渡る公共的な活動において、NPO法人の認証が行われており、今まで行政だけで担っていた公益的な取組に関して、民間の立場からの活動が実施できるようになっています。
現在、「市民と行政との協働」の必要性が認識されている中、NPO法人の重要性が高まっています。
関連資料
NPO法人関連情報(栃木県のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
とちぎボランティアNPOセンターぽ・ぽ・ら トップページ(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
特定非営利活動促進法の改正について
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七十号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
ただし、一部は、公布の日から施行されます。また、貸借対照表の公告に関する部分は、平成30年10月1日から施行されます。
関連資料
貸借対照表の公告の義務化に伴う定款変更手続きについて
平成28年6月の特定非営利活動促進法の改正に伴い、特定非営利活動法人(NPO法人)の貸借対照表の公告が義務化されました。
貸借対照表の公告の方法を変更するNPO法人は、定款変更が必要となりますので、手続きを行ってください。
関連資料
【栃木県作成】貸借対照表の公告に関する規定が施行(平成30年10月1日)されます (PDFファイル: 1.7MB)
組合等登記令の一部を改正する政令の公布及び施行について
組合等登記令の一部を改正する政令(政令第二百七十号。以下「政令」という。)が平成30年10月1日に施行されましたのでお知らせいたします。
この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)における貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまでNPO法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われるものです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働推進課 市民活動センター 協働推進係
〒329-3157
栃木県那須塩原市大原間西1丁目11番地10
電話番号:0287-73-5741
ファックス番号:0287-73-5743
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更新日:2021年11月30日