住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧で、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。
閲覧が不当な目的による場合や、請求理由が不当なものと認められる場合、閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合は、請求に応じられません。
閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 個人または法人が、住民基本台帳法第11条の2に規定する、次の活動を行うために閲覧することが必要である場合
例)
- 統計調査、世論調査、学術調査等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市区町村長が定めるもの
(注)営利目的の閲覧はできません。
閲覧できる項目
- 住所
- 氏名(旧氏記載申出者は旧氏も記載)
- 生年月日
- 性別
(注)ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている方の記録は閲覧できません。
手数料
1件につき100円
閲覧の申請方法等
〇提出方法
全て紙媒体で提出をお願いいたします。窓口、郵送は問いません。
〇申請に必要な書類及び添付資料
・住民基本台帳閲覧申請書[様式第2号]
・法人登記の現在事項全部証明書(写し可)
・個人情報取扱基準など(プライバシーポリシー)
・申請事由にかかわる調査、
(以下は、様式第2号の申請書に記した場合は省略可)
・氏名(法人名・代表者名)及び住所(所在地)を表す書類[要社
・委託の場合は、委託者の氏名(法人名・代表者)及び住所(
・閲覧の範囲を表す書類
・閲覧事項の利用目的を表す書類
・世論調査・学術研究などの場合、公益性の高さを表す書類
・世論調査・学術研究などの場合、その実施体制を表す書類
・世論調査・学術研究などの場合、公表の方法と時期を表す書類
・閲覧事項の管理の方法(保管方法・処分方法と時期など)
・閲覧事項を取り扱う者の範囲(部署・役職名など)
閲覧の予約
- 閲覧希望日の7日前までに申出書類等をご提出ください。
- 書類の提出後に予約を受け付けます。(予約がない場合、電話にて確認いたします)
- 閲覧できる時間は、午前8時30分から正午、および午後1時から午後4時までです(土・日・祝日・年末年始を除く)。
- 予約状況や執務の都合により、ご指定の日時に閲覧できない場合があります。また、4月は台帳整備作業のため閲覧できません。
閲覧当日の留意事項
- 本人確認のため、申出者が法人の場合、閲覧者の社員証等、所属していることがわかるもの及び官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。国または地方公共団体の機関の場合、顔写真付きの職員証(職員証に顔写真がない場合、加えて官公署発行の顔写真付きの身分証明書)をお持ちください。
- 閲覧は目視によるもののほか、紙への転記のみとし、携帯電話及びカメラ等の使用は認められません。また、転記したものは終了後写しを取らせていただきます。
住民基本台帳の閲覧状況について
住民基本台帳の一部を改正する法律(平成18年11月1日施行)により、住民基本台帳の写しを誰でも閲覧請求できる制度が廃止され、個人情報保護に留意し、公共的・公益的な目的でのみ閲覧できる制度に改正されました。
閲覧できる範囲は、以下に限られます。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
- 個人もしくは法人の場合には、次のア~ウの活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、市町村長がその申出を相当と認めたとき。
ア)統計調査、世論調査、学術研究の他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの。
イ)公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
ウ)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2025年02月21日