自筆証書遺言書保管制度
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を知っていますか?
内容
作成した自筆証書遺言書を法務局に預けることで、大切な遺言書を紛失や改ざんなどのトラブルから守ることができます。相続開始後の家庭裁判所の検認手続が不要となり、相続人には法務局から遺言書が保管されている旨の通知が届くため、保管場所にお困りの人や、亡くなった後に相続人に発見してもらえるか心配な人におすすめです。
その他「法定相続情報証明制度」も相続手続で利便性が高い制度です。
また、不動産登記法の改正により、相続登記は、令和6年4月1日から義務化されます。新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくはパンフレット、法務省ホームページにてご確認ください。
【パンフレット】預けて安心!「自筆証書遺言書保管制度」 (PDFファイル: 2.3MB)
【パンフレット】あなたの相続手続きを応援します!法定相続情報証明制度 (PDFファイル: 270.7KB)
問い合わせ先
宇都宮地方法務局大田原支局
電話番号:0287-23-1155
関連情報リンク
法務省ホームページはこちら(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2025年02月21日