利用者負担額について

更新日:2024年04月08日

障害福祉サービス等利用にかかる費用

総合支援法(障害者)のサービス利用料と上限月額

所得区分 該当要件 自己負担割合 自己負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0割 0円
低所得 市民税非課税世帯 0割 0円
一般1

市民税課税世帯

(所得割額16万円未満)

1割 9,300円※1
一般2 上記以外 1割 37,200円

※1 障害児の利用にあたっては児童福祉法(障害児)のサービス利用料と上限月額を参考

児童福祉法(障害児)のサービス利用料と上限月額
所得区分 該当要件 自己負担割合 自己負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0割 0円
低所得 市民税非課税世帯 0割 0円
一般1

市民税課税世帯

(所得割額28万円未満)

1割 4,600円
一般1

市民税課税世帯

(所得割額28万円未満)

1割 9,300円※1
一般2 上記以外 1割 37,200円

※1 施設に入所する20歳未満の障害者または障害児が対象 

所得区分の市民税等算定範囲

対象者 世帯の範囲
18歳以上の障害者 支給決定を受ける方とその配偶者

障害児※1

支給決定を受ける児童の保護者が属する住民基本台帳での世帯

※1 施設に入所する20歳未満の障害者または障害児を含む

障害福祉サービス等利用料の減免制度

高額障害福祉サービス等給付費等

【​​​​​​対象者(以下をいずれも満たす場合)】

・障害福祉サービス利用者、児童福祉サービス利用者

・所得区分:一般1、一般2

 

【内容】

同じ世帯で

1.障害福祉サービス、2.介護サービス※1、3.補装具、4.児童福祉サービス

を利用している人が複数いて、同月内の利用者負担額の合算が基準額※2を超えた場合、その差額分を償還払いすることで世帯の負担を軽減する制度です。

※1 介護サービスと障害福祉サービスを併用している場合に限ります。

※2 所得区分、利用サービスによって基準額が異なります。

就学前の障害児の発達支援の無償化

【対象者(以下をいずれも満たす場合)】

・児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の利用者

・満3歳になって初めての4月1日から小学校就学まで

 

【内容】

3~5歳までの上記サービスを利用する子どもの利用者負担額が無償化となる制度です。

ただし、医療費や食費等の実費負担分は対象となりません。

障害児通所支援に係る多子軽減措置

【対象者】

(a)世帯の市民税所得割合算額が77,101円以上の世帯に属し、以下の者が2人以上いる通所給付決定保護者

下記のいずれかに該当する未就学児のみをカウントします。

・障害児通所支援を利用する児童

・保育所等(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園)に通う児童

・特例保育、家庭的保育事業等による保育を受ける児童

(b)市民税所得割の世帯合算額が77,101円未満の世帯※1に属し、以下の者が2人以上いる通所給付決定保護者

下記のいずれかに該当し、通所給付決定保護者と生計を一にする児童について、年齢を問わずカウントします。

・通所給付決定保護者の児童

・通所給付決定保護者に監護されていた児童

・通所給付決定保護者及びその配偶者の直系卑属

※1 市民税非課税世帯、生活保護受給世帯除く

 

【内容】

第2子以降の未就学児にかかる障害児通所支援の利用者負担上限月額を軽減する制度です。なお、障害児通所支援を利用する第2子以降の未就学児のみが対象です。

医療型個別減免

【対象者(以下をいずれも満たす場合)】

・医療型障害児入所施設または療養介護の利用者

・所得区分:低所得

 

【内容】

食費、福祉部分の自己負担額、医療部分の自己負担額を合算し、利用上限額を設定します。

補足給付

特定障害者特別給付費・特定入所障害児食費等給付費(食費・光熱水費)

【対象者(以下をいずれも満たす場合)】

・施設入所者(20歳以上)・・・・・(a)、施設入所者(20歳未満)・・・・・(b)

・所得区分:生活保護、低所得

 

【内容】

食費、光熱水費の実費負担を軽減するため、

(a)手元に一定額(25,000円程度)が残るよう、

(b)地域で子どもを養育するために通常要する程度の負担となるよう、

補足給付を支給します。

特定障害者特別給付費(家賃)

【対象者(以下をいずれも満たす場合)】

・グループホーム利用者

・所得区分:生活保護、低所得

 

【内容】

家賃の実費負担を軽減するために補足給付を支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911

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