障害者(障害児)の手当

更新日:2024年06月14日

特別児童扶養手当 20歳未満

手当の条件・金額・支給月一覧
受給資格の条件 手当の額と支給月 申請に必要なもの
  • 次のいずれかに該当する障害児を監護または養育する者
    • 療育手帳A1・A2と同程度
    • 身体障害者手帳1級および2・3級の一部
      (内部障害は診断書による)
    • 精神障害児
  • 次のいずれかに該当すると対象外
    • 障害年金を受給している場合
    • 施設に入所している場合
    • 障害児や監護者、養育者の所得が一定額を超える場合
月額:1人55,350円
(4月・8月・11月に支給)
  • 診断書または障害者手帳
    (身障手帳・療育手帳)
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
    (監護者まはた養育者名義)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 次のいずれかに該当する障害児を監護または養育する者
    • 療育手帳B1
      (判定は診断書による)
    • 身体障害者手帳3・4級の一部
      (内部障害、視野障害は診断書による)
    • 精神障害児
  • 次のいずれかに該当すると対象外
    • 障害年金を受給している場合
    • 施設に入所している場合
    • 障害児や監護者、養育者の所得が一定額を超える場合
月額:1人36,860円
(4月・8月・11月に支給)
  • 診断書または障害者手帳
    (身障手帳・療育手帳)
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
    (監護者または養育者名義)
  • マイナンバーがわかるもの

特別児童扶養手当障害認定(有期再認定)について

特別児童扶養手当の認定については、障害の種類や程度により異なりますが、1年から2年程度の期間を定めて認定される場合があります。

有効期限のあるお子様の場合は、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当の受給資格があるかどうか、再認定を受ける必要があります。

有効期限内に再認定を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当は支給されません。また、正当な理由なく提出期限内に手続きをされない場合、再認定されても手続きされた月の翌月からの支給となります。

なお、所得制限限度額超過により、支給停止となっている方も手続きは必要です。

特別児童扶養手当障害認定(有期再認定)手続きについて

・有効期限のあるお子様の場合は、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書等を提出してください。

・提出期限は各有効期限の月末です。提出期限を過ぎて提出された場合は、手当の不支給期間が発生しますので、必ず期限までに提出してください。

・各有効期限の2か月前までに御案内と必要な診断書用紙を送付します。

・医療機関や児童相談所等の判定機関に予約をとる場合、混み具合によっては、希望の月に予約できない場合があります。予約が必要な場合は、早めに電話し、希望の月に予約がとれるよう注意してください。

ご注意いただきたい点について

有効期限内に再認定の手続きが遅れた場合は、不支給期間が発生します。

提出期限以降に障害認定手続き(診断書等の提出)をした場合は、手当不支給期間が発生します。提出日の属する月の翌月から、手当の支給となります。

障害児福祉手当 20歳未満

手当ての条件・金額・支給月一覧
受給資格の条件 手当の額と支給月 申請に必要なもの
  • 常時介護を必要とし、次のいずれかに該当する障害児
    • 最重度の知的障害
    • 身体障害者手帳1・2級の一部
      (内部障害は診断書による)
    • 精神障害
  • 次のいずれかに該当すると対象外
    • 障害年金を受給している場合
    • 施設に入所している場合
    • 障害児や扶養義務者の所得が一定額を超える場合
月額:1人15,690円
(2月・5月・8月・11月に支給)
  • 診断書または身体障害者手帳または療育手帳
  • 預金通帳
    (障害児名義)
  • マイナンバーがわかるもの

重度心身障害者福祉手当 20歳未満

手当ての条件・金額・支給月一覧
受給資格の条件 手当の額と支給月 申請に必要なもの
  • 次のいずれかに該当する障害児の保護者
    • 療育手帳A1・A2と同程度
    • 身体障害者手帳1・2級
  • 次のいずれかに該当すると対象外
    • 障害児福祉手当を受給している場合
月額:1人8,000円
(4月・10月に支給)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 預金通帳
    (保護者名義)

特別障害者手当 20歳以上

手当ての条件・金額・支給月一覧
受給資格の条件 手当の額と支給月 申請に必要なもの
  • 常時特別の介護を必要とし、次のいずれかに該当する障害者
    • 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
    • 身体障害者手帳1・2級程度の障害と療育手帳A1等が重複している方
    • 身体・精神に上記と同等の障害や疾病等のある方
  • 次のいずれかに該当すると対象外
    • 施設に入所している場合
    • 3ケ月以上入院している場合
    • 障害者や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合
月額:1人28,840円
(2月・5月・8月・11月に支給)
  • 診断書または身体障害者手帳または療育手帳
  • 預金通帳
    (障害者名義)
  • マイナンバーがわかるもの

特定疾患患者見舞金

手当ての条件・金額・支給月一覧
受給資格の条件 手当の額と支給月 申請に必要なもの
指定難病等で栃木県から次のいずれかの交付を受けている方
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 一般特定疾患医療受給者証
月額:1人2,500円
(3月に支給)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証または一般特定疾患医療受給者証
  • 預金通帳

(注)平成27年度から支給額が変更となりました。

障害者の年金

障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金・特別障害者給付金については、市役所国保年金課、お近くの年金事務所、共済組合、勤務先にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911

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