いろいろな方法で投票できます
投票は、投票日当日に選挙人自ら投票所へ行き自筆で投票用紙に記入するのが原則ですが、次のような投票方法もあります。
期日前投票所での投票
投票日に、用務などのため投票所に出かけられない場合には、投票日の前(指定期間内)に投票することができます。
投票日当日に投票できないと見込まれる方は、期日前投票をご利用ください。また、選挙当日、投票所に人が集中することを避けるため、期日前投票の積極的な利用をお願いします。
期日前投票は、住所に関係なく、市内5か所の期日前投票所のどこでも投票できますので、お出掛けの際などに最寄りの期日前投票所をご利用ください。
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
(イオンタウン那須塩原のみ、午前9時から午後8時まで)
投票場所
期日前投票場所
- 那須塩原市役所(本庁舎) 市民室
- 西那須野庁舎 100会議室
- 塩原庁舎
- ハロープラザ
- イオンタウン那須塩原(ザ・ビッグエクストラ)
(注)5か所どこでも投票することができます。
投票手続
基本的に投票日当日の投票所での投票手続と同じですが、期日前投票では宣誓書に住所、氏名等の記載をしていただきます。
期日前投票に必要なものは
入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。印鑑は不要です。
期日前投票の際に記入する宣誓書は、投票所に置いてありますが、入場券の裏面またはホームページからダウンロードした様式に事前に記入しておくと受付がスムーズです。
期日前投票所周辺案内図
市役所本庁(那ビーる)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
西那須野支所(那ビーる)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
塩原支所(那ビーる)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
ハロープラザ(那ビーる)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
イオンタウン那須塩原(那ビーる)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
那須塩原市以外での不在者投票
那須塩原市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事など用務で選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入して、直接、または郵送により那須塩原市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。(ファクスでの請求はできません)
【請求先】〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 那須塩原市選挙管理委員会 - 那須塩原市選挙管理委員会から、請求時に記入した住所に投票用紙等を送付します。
- 交付された投票用紙等を持参して、不在者投票期間中に滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をします。なお、不在者投票ができる時間等、詳しくは滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 滞在先の選挙管理委員会が、那須塩原市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。これで投票が完了します。
投票用紙等の請求から受領までの手続きには時間がかかるため、お早めに手続をお願いします。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を持っている人で次に該当する方は、自宅など現在いる場所で郵便等による不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている人
- 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級・3級
- 免疫、肝臓の障害:1級から3級
戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症
介護保険の被保険証の交付を受けている人
- 要介護状態区分:要介護5
郵便等による不在者投票の方法
市選挙管理委員会が発行した郵便投票証明書を添えて、選挙当日の4日前までに投票用紙を請求してください。
なお、初めて郵便投票をする場合は、あらかじめ郵便投票証明書の交付申請の手続が必要ですので、証明書の交付手続や問い合わせは早めにお願いします。
郵便等による不在者投票対象者で代理記載することができる人
郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当する人は、事前に届け出た代理記載人が投票用紙に記載することができます。
身体障害者手帳を持っている人
上肢・視覚の障害:1級
戦傷病者手帳を持っている人
上肢・視覚の障害:特別項症から第2項症
指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会から指定を受けている病院、老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
希望する方は、お早めに施設にお申し出ください。
点字投票・代理投票
目の不自由な人は、点字で投票ができます。
また、身体が不自由で字が書けない人は、係員が代理で投票用紙に記載する「代理投票」ができます。
いずれの場合も、投票所で係員に申し出ください。
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、那須塩原市から国外への転出届を提出する際に市選挙管理委員会に申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域の管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
制度の詳細は総務省のホームページをご覧ください。
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更新日:2024年10月09日