農業者年金に加入しませんか
農業者年金は、老後の生活の安定のために国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入できる公的年金制度です。
平成14年1月に農業者年金制度の大幅な改正があり、新制度では現役世代(加入者)の保険料は自らの年金のために積み立てる方式「積立方式・確定拠出型年金」になりました。
豊かな老後生活のためには、国民年金だけでは十分と言えず、老後の生活費は自分で準備する必要があります。サラリーマンは、厚生年金で国民年金(基礎年金)への上乗せがあります。農業者の皆様も、メリットがたくさんある農業者年金に加入して安心で豊かな老後を迎えましょう。
1.農業に従事されている方は広く加入できます
加入できる方
1.年間60日以上農業に従事する。
2.国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者と除く)
3.年齢65歳未満の方
2.保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます
自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を月額2万円~6万7千円の間で千円単位で変更できます。経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直せます。
若い農業者が加入しやすいよう、一定の条件を満たす方は保険料の下限が2万円から1万円に引き下げられました。(令和4年1月1日から)
3.税制面で大きな優遇措置があります
・支払った保険料は全額が社会保険料控除の税制優遇措置が受けられます。
・農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)は非課税です。
・将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用されます。
4.終身年金です。80歳までにお亡くなりなった場合、死亡一時金があります
農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。仮に80歳前になくなられた番号でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族(死亡者の死亡当時に同一生計であった、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順位)に死亡一時金として支給されます。
5.少子高齢時代に強い年金。年金資産は安全性を重視して運用してます
自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取れる年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」の年金です。少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。
6.認定農業者などの一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(政策支援加入)があります
国民年金第1号被保険者等の農業者年金への加入要件に加え、
・年齢39歳までに加入
・農業所得が900万円以下
・認定農業者で青色申告等
を満たせば保険料の国庫補助(政策支援加入)が受けられます。
保険料の国庫補助額を受ける加入は、農地等の経営継承後(原則65歳から)に特定付加年金として受給開始されます。農地等の経営継承の時期は年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期が決められます。
詳しくは下記リンクの農業者年金基金のホームページをご覧ください。
独立行政法人農業者年金基金
専門相談員
電話番号:03-3502-3199
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月11日