農地転用審査基準
農地転用審査基準
| 審査項目 | 審査内容 |
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農地区分と転用目的 (申請地が第1種農地又は第2種農地である場合において、その農地を申請することがやむを得ないと認められるときにはその理由) |
・転用目的が立地基準の許可基準に沿った内容であること ・第1種農地又は第2種農地においては申請がやむを得ないと認められること |
| 資力及び信用 | ・資金証明により必要な資金が確保できていること ・過去の転用事業が確実に実施されていること ・転用事業者に許可済地がある場合、事業計画どおり進捗及び完了していること |
| 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意状況 | ・農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得ていること |
| 申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性 | ・許可後速やかに転用を完了する見込みがあること |
| 行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込み | ・行政庁の免許、許認可等の処分が必要な場合に、処分がされていること、また処分の見込があることを確認できること |
| 農地以外の土地の利用見込み | ・農地以外の土地を利用する必要があるときは、利用の見込みがあることを確認できること |
| 計画面積の妥当性 | ・土地利用計画書等により転用面積が事業の目的から見て必要最小限と認められること |
| 宅地の造成のみを目的とする場合にはその妥当性 | ・例外を除き、申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成のみを目的とするものでないこと |
| 周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無 | ・周辺の農地に係る営農条件に支障が生じないよう対策を講じること |
| 地域における農地の農業上の効率的、総合的利用の支障の有無 | ・地域計画の達成に支障が生じないこと |
| 一時転用である場合にはその妥当性 | ・利用に供された後にその土地を農地への復元することが確実と認められること |
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更新日:2025年02月05日