農地転用審査基準

更新日:2025年02月05日

農地転用審査基準

農地転用許可基準は大きく2つに分かれており、その両方を満たす必要があります。

立地基準
農地種別 要件 許可基準
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
第1種農地 10㏊以上の規模の一段の農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第2種農地 市街化が見込まれる農地または中山間地等の生産性の低い小集団の農地
(他の農地区分のいずれにも該当しない農地)
農地以外や第3種農地に立地できない場合に許可可能
第3種農地 市街化の傾向が著しい区域内にある農地 原則許可

 

一般基準
確認事項 審査項目 審査内容
転用事業実現の確実性 必要な資力及び信用があるか ・資金証明により必要な資金が確保できていること
・過去の転用事業が確実に実施されていること
・転用事業者に許可済地がある場合、事業計画どおり進捗及び完了していること
妨げとなる権利を有するものの同意があるか ・農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得ていること
他法令の許認可の見込みがあるか ・行政庁の免許、許認可等の処分が必要な場合に、処分がされていること、また処分の見込があることを確認できること
地域における農地の農業上の効率的・総合的利用に支障がないこと 農地の効率的な利用に支障がないか ・事業計画書等により被害防除措置を十分に講じていると認められること
土砂の流出・崩壊その他災害を発生させるおそれがないか ・事業計画書等により被害防除措置を十分に講じていると認められること
その他 転用計画面積は妥当か ・土地利用計画書等により転用面積が必要最小限と認められること
一時転用の場合、事業終了後の農地への復元が確実と認められるか ・事業経歴書等により農地への復元が確実と認められること

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7185
ファックス番号:0287-62-7184

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