固定資産評価審査制度のあらまし

更新日:2026年05月28日

審査の申出とは

固定資産税の納税者の方は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」といいます)に不服がある場合、那須塩原市固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づいて設置されており、市長から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、評価額が適正に決定されたものであるか審査します。

委員は6名で構成され、市議会の同意を得て、市長が選任しています。また、委員会の庶務を処理するため、書記が置かれています。

審査の申出について

審査の申出ができる方

  1. 固定資産税の納税者
  2. 固定資産の共有者
  3. 区分所有家屋の所有者
  4. 上記1~3の代理人

1~3にあっては課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者

審査の申出ができる事項

委員会が審査をすることができる事項は、「評価額」に関する不服に限られます。

評価額以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)について不服がある場合、行政不服審査法に基づく「審査請求」を市長にすることができます。

土地・家屋

土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の評価額が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いては、「審査の申出」をすることができません。

・新たに固定資産税が課税される土地・家屋の評価額

・地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情により評価額を修正した土地・家屋の評価額

・地価の下落傾向が見られる場合の特例措置の適用により、評価額を修正した土地の評価額(ただし、申出の理由は、当該修正に関する部分のみに限られます)。

・前年度中に、地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があったため評価額を修正すべきであると申し出る場合。

・地価の下落傾向が見られる場合の特例措置が適用されていないが、本来は適用を受けるべきであると申し出る場合。

償却資産

年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の評価額が審査の申出の対象となります。

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に評価額等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書の交付を受けた日から起算して3か月を経過する日までの間です。

ただし、評価額等の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月を経過する日までの間となります。

審査の申出の手続きについて

提出書類

・審査申出書(正本・副本の2部)

【添付書類】(1部)

・審査申出人が法人等の場合は、代表者又は管理人の資格を証明できる書類(登記事項の証明書等)

・総代を選出する場合は、総代互選書

・代理人を立てる場合は、委任状

 

提出方法

那須塩原市固定資産評価審査委員会に持参又は郵送で提出してください。

※郵送により提出する場合は、郵便局の消印の日が審査の申出をした日となります。

提出先

那須塩原市固定資産評価審査委員会

那須塩原市役所 本庁舎内2階(〒325-8501 那須塩原市共墾社108-2)

審査の申出の前に

評価額に疑問がある場合、まずは固定資産税課にお問い合わせいただき、評価額の根拠等について十分に説明を受けてください。

関連情報リンク

固定資産の評価に関する問い合わせ先
問い合わせ内容 担当 電話番号
固定資産に関する税証明の発行について 課税課 0287-62ー7179
固定資産税や固定資産の評価について 固定資産税課 0287-38ー2560 

 

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201

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