東日本大震災及び原子力災害により代替償却資産を取得したとき

更新日:2023年12月25日

東日本大震災により滅失し、もしくは損壊した償却資産または原子力災害に係る居住困難区域に所在していた償却資産に代わる償却資産を取得し、もしくは損壊した償却資産を改良した場合は、固定資産税が軽減されることがあります。

軽減の内容

平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に被災代替償却資産を取得し、または改良した場合は、その償却資産に課税される固定資産税の課税標準額が、取得し、または改良が行われた後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分、2分の1となります。

適用の条件

  • 東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等が、平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に、当該被災償却資産に代わる償却資産を、災害救助法適用対象自治体内において取得し、または改良していること。
  • 原子力災害に係る居住困難区域の償却資産の所有者等が、当該被災償却資産に代わる償却資産を、平成23年3月11日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して三月を経過する日までの間に、災害救助法適用対象自治体内において取得し、または改良していること。

申請方法

記載要領に従って申告書等を作成し、必要書類を添えて課税課資産税家屋係宛に提出してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税家屋係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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