土地に対する課税
土地の評価
評価のしくみ
国が定めた固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目について
地目は、土地の評価にあたり、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地に分類したものです。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積について
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)について
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
(注)平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
路線価について
市街地などにおいて道路に付けられた価格のことで、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(間口・奥行・形状など)に応じて求められます。
標準宅地について
地域ごとに選定した、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格をもとにして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価をもとに、道路の幅員や公共施設からの距離などに応じて求められます。
地目別の評価方法について
1.宅地の評価方法
地域ごとに標準宅地を選定し、求められた路線価や地域の価格をもとに、土地の形状などを考慮して一画地ごとに土地を評価します。
一画地は、原則として一筆(一地番)の土地ですが、土地の利用状況によって、二筆以上の土地を合わせて一画地としたり、一筆の一部分をもって一画地としたりする場合もあります。
2.農地、山林の評価方法
原則として宅地と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。ただし、農地の転用許可を受けた農地については、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基準として求めた価格となります。
3.牧場、原野、雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の土地の評価額に基づいた方法により評価します。
路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価などを課税課・各支所総務税務課窓口で公開しています。
住宅用地に対する課税標準の特例
宅地のうち住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地について
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例があります。
その他の住宅用地について
住宅用地のうち、小規模住宅用地を除いた住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地になります。
その他の住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例があります。
住宅用地について
住宅用地には、次の2つがあります。
1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地として利用されている土地
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地として利用されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下表の一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
宅地の税負担の調整措置
課税の公平性の観点から、地域間や土地間における負担水準のばらつきを均衡化させることを目的とした税負担の調整措置が、平成9年度から行われています。
具体的には、負担水準の高い宅地の税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い宅地の税負担をなだらかに上昇させることにより、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。
負担水準について
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(注)
(注)住宅用地の特例が適用されている宅地については、評価額に住宅用地の特例率(6分の1又は3分の1)を乗じた額。
1.税負担が前年度より下がる場合
商業地等の宅地
負担水準が0.7を超える土地については、評価額の70%まで課税標準額を引き下げます。
住宅用地
負担水準が1.0を超える土地については、評価額に住宅用地の特例を適用した後の本来の課税標準額が適用されます。
2.税負担が前年度の額に据え置きになる場合
商業地等の宅地
負担水準が0.6以上0.7以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
住宅用地
負担水準が1.0の土地については、評価額に住宅用地の特例を適用した後の本来の課税標準額が適用されます。
3.税負担が前年度よりも上昇する場合
商業地等の宅地
負担水準が0.6未満の土地については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%(令和4年度に限り2.5%)を加えた額を課税標準額とします。
ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
住宅用地
負担水準が1.0未満の住宅用地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)の5%を加えた額を課税標準額とします。
ただし、当該額が、本則課税標準額を上回る場合には本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
関連情報リンク
関連FAQリンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税土地係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月19日