家屋を新築・増築したときの手続きについて

更新日:2021年11月30日

次に該当する方は、課税課へ連絡をしてください。

建築確認申請手続きを経ずに物置、車庫等の家屋を新築・増築等し、建物表題登記を行わないとき、または建物表題登記が遅れるとき

家屋を新築・増築する場合、一般的には建築確認申請手続きを経て建築工事を行います。また、工事が完了したときは、一ヶ月以内に法務局で建物表題登記を行うことが義務付けられています。

課税課では、これらの情報を基に家屋の新築・増築の状況を把握し、新築・増築した家屋が固定資産税の対象であるときは課税しております。

しかし、小規模な物置や車庫、サンルームなどを増築等する場合は、建築確認申請が不要なときがあります。また、法務局への建物表題登記については義務化されておりますが、登記が行われないケースも実際に存在しているのが現状です。

このような場合、課税課では建物の新築・増築の状況が把握できず、家屋は存在するのに、固定資産税が課税されていないという不具合が生じてしまいます。

家屋の所有者の方には大変お手数をお掛けしますが、公平、適正課税のためご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税家屋係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

​​​​​​​お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?