新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等に対する軽減措置【令和3年度から】

更新日:2021年11月30日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた設備投資を行われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充し、延長します。

軽減措置の変更前と変更後
  変更前 変更後
対象資産 対象資産は、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備の償却資産
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など
  • 【事業用家屋】
    取得価格の合計が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの
  • 【構築物】
    旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
取得期限 令和3年3月31日まで 令和5年3月31日まで
軽減率 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたってゼロに軽減されます。 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたってゼロに軽減されます。

申告期間

令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで

※法令上は令和3年1月31日までですが、日曜日であるため、翌日の2月1日が申告期限となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税家屋係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

​​​​​​​お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?