サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の減額

更新日:2025年03月10日

対象となる家屋

次の全ての要件を満たした家屋が対象となります。

  1. 令和5年3月31日までの間に新築された家屋であること。
  2. サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
  3. 国又は地方公共団体から上記住宅の建設費または整備費について、国または地方自治体の補助を受けていること。
  4. 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
  5. 居住部分の1区画の居住部分の床面積が、30平方メートル以上210平方メートル以下であること。
  6. サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。
  7. 主要構造部が耐火構造の建物または準耐火構造の建物、もしくは総務省令で定める建物であること。

減額の内容

減額される期間

新築の翌年度から5年度分が、減額されます。

減額される税額

床面積が1住戸当たり120平方メートル分までの固定資産税について、3分の2が減額されます。

注意事項

この減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

必要な手続

下記の書類を用意し、減額を受けたい旨の申告をしてください。ただし、新築した翌年の1月31日までに申告してください。

提出書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写し)
  3. 国または地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し等)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税家屋係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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