サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の減額
対象となる家屋
次の全ての要件を満たした家屋が対象となります。
- 令和5年3月31日までの間に新築された家屋であること。
- サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
- 国又は地方公共団体から上記住宅の建設費または整備費について、国または地方自治体の補助を受けていること。
- 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
- 居住部分の1区画の居住部分の床面積が、30平方メートル以上210平方メートル以下であること。
- サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。
- 主要構造部が耐火構造の建物または準耐火構造の建物、もしくは総務省令で定める建物であること。
減額の内容
減額される期間
新築の翌年度から5年度分が、減額されます。
減額される税額
床面積が1住戸当たり120平方メートル分までの固定資産税について、3分の2が減額されます。
注意事項
この減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
必要な手続
下記の書類を用意し、減額を受けたい旨の申告をしてください。ただし、新築した翌年の1月31日までに申告してください。
提出書類
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写し)
- 国または地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し等)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税家屋係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117
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更新日:2025年03月10日