バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
対象となる家屋
次の全ての要件を満たしたものとなります。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 令和6年3月31日までに一定の改修工事が行われたこと。
- 工事費が50万円以上であること。ただし、介護保険制度などを利用して、国・地方公共団体から助成や補助を受けている場合は、その助成(補助)金額を改修工事費から控除した金額が50万円以上であること。
- 床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 下記の要件を満たすものが居住していること。
- 耐震基準適合住宅に係る減額等が適用中でないこと。
工事内容の要件
次に挙げるものが、バリアフリー工事の対象となります。
- 通路又は出入り口を拡幅する工事
- 既存の階段を撤去または改良により、階段の勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事
- 便所を改良する工事
- 手すりを取り付けする工事
- 床の段差を解消する工事
- 出入り口の戸を改良する工事
- 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
居住者の要件
改修工事完了後の1月1日現在で、以下の要件のいずれかを満たす方が居住している必要があります。
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
減額の内容
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した翌年度の固定資産税額1年度分が減額されます。
減額される税額
当該家屋の固定資産税額のうち、3分の1を減額します。ただし、床面積100平方メートル分までが上限です。
注意事項
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置は、1戸につき1回限りです。
この減額措置は、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用することができます。
この減額措置は、耐震改修に伴う固定資産税の減額措置とは、重複して適用することができません。
必要な手続
バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に、下記の書類を用意し、減額を受けたい旨の申告をしてください。
申告に必要な書類
申告を行う際には、次の書類を用意してください。
- 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者要件を証する書類
- 増改築等工事証明書
- 工事明細書や工事写真
- バリアフリー改修に要した費用を証する書類
- 補助金の交付、居宅介護住宅費の給付等を確認することができる書類
- (注1)2の書類は、那須塩原市内に住所を有する場合は不要となります。
- (注2)3の書類は、以下から該当するものを用意してください。
- 65歳以上の方の場合、住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方の場合、介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある方の場合、身体障害者手帳または療育手帳の写し
- (注3)4の書類は、県登録の建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、瑕疵担保責任保険法人のいずれかにおいて証明書の発行を受けてください。工事の前に発行主体とご相談ください。また、4の書類において工事内容、費用及び補助金の額が確認できる場合、5及び6の書類は不要です。
- (注4)7の書類は、補助金等の交付を受けた場合のみ用意してください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税家屋係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117
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更新日:2025年03月10日