児童手当現況届
令和4年度から現況届の提出が不要となりました
令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿で確認することとなったため、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、一部の方については引き続き現況届の提出が必要です。手続の対象者には、案内通知を送付しますので、詳しくは通知を御覧ください。
引き続き現況届が必要になる方
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 第三子以降算定額算定対象者(大学生年代)がいる方のうち、第三子以降算定額算定対象者に学生以外の子がいる方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
令和7年度現況届の受付方法について
対象者へは、5月下旬に案内通知を郵送しますので、提出期限までに御提出ください。なお、現況届の提出がないと、手当が支給されませんので御注意ください。
提出期限:令和7年6月30日(月曜日)
オンライン申請の場合(ぴったりサービス)
ぴったりサービスを利用したオンライン申請が可能です。
申請方法は、案内通知又はインターネットから「ぴったりサービス」を検索して御確認ください。
(注)マイナンバーカードを利用した電子署名を付与しない場合は、後日窓口に本人確認書類を提出する必要があります。
郵送の場合
5月下旬に送付する案内通知に、返信用封筒を同封します。
現況届及び添付書類を同封の返信用封筒にて郵送してください。
- (注)郵便の到達日が受付日となりますので、期間に余裕をもって発送をお願いします。
- (注)マイナンバーの記入がある書類(別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書)を提出する場合には、追跡可能な方法(簡易書留等)による送付をおすすめします(市では郵便事故等による責任を負いかねます)。
送付先
郵便番号:329-2792
那須塩原市あたご町2番3号
那須塩原市役所子ども未来部子育て支援課給付係
やむを得ず窓口に直接お持ちいただく場合
オンライン申請又は郵送での手続が難しい場合には、下記窓口での受付も可能です。
窓口 | 開庁時間 |
---|---|
西那須野庁舎 子育て支援課給付係 |
平日8時30分~17時15分 (木曜日はトワイライトサービスのため、19時まで) |
本庁舎(黒磯) 子育て支援課給付係 |
平日8時30分~17時15分 (水曜日はトワイライトサービスのため、19時まで) |
市民課 塩原庁舎担当 |
平日8時30分~17時15分 |
箒根出張所 |
平日8時30分~17時15分 (火曜日はトワイライトサービスのため、19時まで) |
お住まいの地区にかかわらず手続ができます。平日開庁時間内にいずれかの窓口で手続をしてください。
(注)5月中は、受付できません。
提出するもの
【全員提出するもの】
・現況届の用紙
【該当する方のみ提出するもの】全員が提出するものではありません。
- 受給者本人の健康保険情報資料の写し
(注)令和4年6月1日時点私立学校教職員共済以外の共済に加入している受給者が対象です。 - 児童手当等の受給資格に係る継続申立書
(注)離婚調停中の方はそれを明らかにできる書類を添付してください。離婚成立後は離婚日を御記入ください。離婚届を本市以外の自治体で提出した場合には、戸籍謄本等、離婚を証明できるものの提出を求める場合があります。 - 別居監護申立書
(注)児童と別居している受給者が対象です。児童のマイナンバーを用紙に記載してください。 - 在留カードの写し
(注)受給者又は児童が外国籍の方が対象です。 - 養育申立書
(注)養育している児童が自身の子ではない(孫、親類等)受給者の方のみ対象です。 - 監護相当生計費の負担についての確認書
(注)第三子以降算定額算定対象者(大学生年代)がいる方のうち、第三子以降算定額算定対象者のうちに学生以外の子がいる方が対象です。
(注)児童の養育状況等により、その他の書類の提出を求める場合があります。
注意点
記入漏れや不足書類がある場合、再度提出をお願いすることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5532
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2025年03月28日