令和6年10月からの児童手当制度の変更点
児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するための制度です。
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度が一部改正されています。
主な改正内容
主な改正内容は以下のとおりです。
・所得制限が撤廃。
・支給対象となる児童が高校生年代まで拡大。
・第3子以降の児童の手当額の加算分(多子加算)が増額。
・父母等が監護している22歳年度末までの子まで、多子加算の算定対象が拡大。
・手当の支給が年6回。
制度改正後の支給対象者
国内に住所を有し、高校修了年代まで(18歳になった最初の3月31日まで)の児童(市外在住の児童を含む)を養育している方
注意事項
- 父母が共に児童を養育している場合は、家計の主宰者(所得が高い方)が支給対象者になります。
- 国内に住所を有する児童が対象となります。ただし、児童が留学のために国外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は児童手当の対象となることがあります。
制度改正後の支給額
- 0歳から3歳未満(第1子・第2子):月額15,000円
- 3歳から18歳(18歳到達後の最初の年度末まで)(第1子・第2子):月額10,000円
- 22歳到達後の最初の年度末までの子から数えて、第3子以降(ただし、0歳から18歳までの児童に限る):月額30,000円
(注)所得制限は撤廃されます。
※児童の出生順位は、父母等が監護している22歳到達後、最初の3月31日までの児童等を含めて数えます。
制度改正後の手当支給日
手当は、年6回、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に支給月の前月分までの2か月分を支給します。
ただし、10日が休日等の場合は、直前の休日等でない日に支給します。
- 12月分から1月分までの手当:2月支払
- 2月分から3月分までの手当:4月支払
- 4月分から5月分までの手当:6月支払
- 6月分から7月分までの手当:8月支払
- 8月分から9月分までの手当:10月支払
- 10月分から11月分までの手当:12月支払
請求方法等詳細
請求方法等詳細は、以下の内部リンクから確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 給付係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2024年07月01日