子どもの権利と救済

更新日:2021年11月30日

那須塩原市は、すべての子どもが一人の人間として尊重され、子どもの健やかな成長を支援し、子どもの権利を保障するため平成26年4月1日に「那須塩原市子どもの権利条例」を制定しました。
この条例は、前文、総則、子どもの権利、責務、基本的な施策、権利侵害からの救済、行動計画、雑則といった構成で、全28条からなっています。

条例制定の背景

平成元年(1989)国際連合総会において、「児童の権利に関する条約」が採択され、日本は平成6年(1994)にこの条約を批准しました。その後いくつかの自治体においても、「児童の権利に関する条約」に基づき、子どもの権利に関する条例が制定されました。

那須塩原市においては、児童虐待やいじめなどの問題をかかえ、その問題を解決するために「子どもの権利」といった視点で、子ども施策の充実を図る必要があります。そこで、那須塩原市の子ども施策の基盤として、子どもの権利に関する条例の必要性が出てきました。

条例の基本的な考え方

1.子どもの最善の利益を考慮すること。

大人は、子どもにとって何が一番大切なのかを考えなければなりません。このことは、那須塩原市子どもの権利条例を解釈・運用する上での基本原則です。

2.子どもは、権利の主体であること。

大人は、子どもが一人の人間として尊重されるべき存在であることを認識し、子どもと接しなければなりません。

3.子どもは、成長及び発達に応じた支援を受けること。

子ども一人ひとりの成長や発達には個人差があるので、大人はその成長や発達の度合いに応じて支援を行わなければなりません。

4.子どもは、社会の一員であること。

大人は、子どもが将来を担う社会の一員であることを認識し、子どもと接しなければなりません。

子どもにとって保障されるべき大切な権利

1.安心して生きる権利

  1. 命が守られ、安全な環境の下で生活すること。
  2. 健康な生活を送ること。
  3. 愛情と理解をもって育まれること。
  4. あらゆる差別を受けないこと。
  5. 保護者から正当な理由なく引き離されないこと。
  6. 児童虐待、いじめ、体罰から心と体が守られること。
  7. 自分を守るために必要な情報及び知識を得ること。

2.一人の人間として尊重される権利

  1. 個性が認められ、人格が尊重されること。
  2. 成長や発達に応じて、プライバシーが守られること。
  3. 障害のある子どもの尊厳の確保、自立の促進、社会への積極的な参加が図られること。

3.豊かに育ち学ぶ権利

  1. 学び、遊び、休息すること。
  2. 年齢や発達に応じて、適切な助言・支援を受けること。
  3. 芸術、文化、スポーツに親しむこと。
  4. 豊かな自然に親しむこと。
  5. 市の開拓の歴史、文化、生活を学ぶこと。

4.意見の表明及び参加する権利

  1. 家庭、育ち学ぶ施設(注1)、地域において、自分の意見を表明すること。
  2. 自分の意見を形成できる子どもが、表明した意見について年齢や発達に応じた適切な配慮がなされること。
  3. 適切な情報の提供を受けること。
  4. 仲間をつくり、仲間と集うこと。

(注1)育ち学ぶ施設とは、保育園などの児童福祉施設、幼稚園・小学校・中学校などの学校、その他子どもが通学・通所・入所する施設をいいます。

権利の保障と責務

1.市の責務

  1. 子どもの権利を尊重し、その権利を保障します。
  2. 子どもが健やかに成長できるように保護者(注2)・大人・育ち学ぶ施設関係者(注3)を支援します。
  • (注2)保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいいます。
  • (注3)育ち学ぶ施設関係者とは、育ち学ぶ施設の設置者、管理者、職員をいいます。

2.保護者の責務

  1. 子どもの成長や発達に応じた適切な助言をしなければなりません。
  2. 子どもの養育に努めなければなりません。

3.大人の責務

  1. 地域の子どもが、安心して過ごすことができるように、子どもを支援しなければなりません。
  2. 子どもが社会の一員としての責任感や権利を尊重する意識をもつことができるように、指導や助言に努めなければなりません。

4.育ち学ぶ施設関係者の責務

  1. 子どもの年齢や発達に応じて、子どもが育ち・学ぶことができるよう支援に努めなければなりません。
  2. 育ち学ぶ施設の設置者や管理者は、その職員が子どもと十分に関わることができるよう支援に努めなければなりません。

子どもの権利侵害からの救済

子どもが権利侵害を受けた場合、市に対して相談や救済の申立てができます。

申立てについては、専門家からなる那須塩原市子どもの権利救済委員会が調査をし、関係者・関係機関と調整を行います。場合によっては、市長に対し必要な措置を講ずるよう求めます。救済委員会からの求めを受けた市長は、調査の上必要がある場合に、子どもの権利を侵害している者に対し侵害行為の中止や是正の要求を行います。

1.相談や申立てができる者

市内に居住または通学・通勤する子どもとその保護者や親族、市内の育ち学ぶ施設関係者。

2.相談・申立て受付

  1. 受付窓口 子育て支援課(西那須野庁舎1階)
  2. 受付時間 月曜日~金曜日 午前9時00分から午後5時00分まで(祝日、年末年始を除く)

3.相談の方法

相談者から直接状況をお聞きます。事前に電話でご連絡をいただき、日程を調整いたします。

4.申立ての対象

市内に居住または通学・通勤する18歳未満の子どもの権利侵害に関する個別事項で、3年以内に市内で起きた事案。ただし、次のものは対象となりません。

  1. 現に裁判所において係争中であるとき、又は既に裁判所において判決等があったとき。
  2. 現に行政不服審査法の規定による不服申立てが行われているとき、または不服申立てに対する裁決若しくは決定を経て確定しているとき。
  3. 議会に請願又は陳情を行っているもの。
  4. 救済委員会の行為に関するもの。
  5. 上記のほか、調査をすることが明らかに適当ではないと認められるもの。

5.申立ての方法

別紙申立書において申立てを行います。申立ての際は、状況をお聞きしますので、直接来ていただくこととなります。

6.申立ての審査

申立ての内容を救済委員会で審査します。権利侵害に当たる場合は申立てを受け、調査・調整を進めることとなりますが、申立ての内容によっては、調査・調整の対象とならない事案もあります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5532
ファックス番号:0287-37-9156

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