重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2025年04月01日

書かずに申請できます

申請書を書かずに手続きができるシステムを導入しています。

システムの操作を職員がお手伝いしますので、職員へお声がけください。  

<申請に必要なもの>  

  • 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
  • (すでに資格をお持ちの方)受給資格者証

重度心身障害者医療費助成制度のご案内

心身に重度の障害のある方に対して、通院や入院をした時の保険診療自己負担額の医療費を助成する制度です。

(注)18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までのお子さんは、こども医療費助成の対象です。

対象となる障害者

医療費の助成を受けるには、次の条件が必要です。

  1. 那須塩原市民であること。(ただし、当市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所するために住所を他市町村に移した方も特例で対象になります。)
  2. 健康保険組合や共済組合等の公的医療保険に加入していること。
  3. 他の公費負担制度を受けていないこと。
  4. 上記1~3の条件を有し、次のような障害の程度を有する方。
  • 身体障害者手帳1、2級の所持者
  • 療育手帳A1、A2の所持者
  • 知的障害で知能指数が35以下と判定された方
  • 身体障害者手帳3、4級程度の所持者で、知能指数が50以下と判定された方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者 ※令和4年4月1日から

受給資格の登録、変更、再交付、喪失

新規登録(郵送、オンライン手続可)

受給要件に該当する場合は、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。

(注)受給資格者証の交付は、申請から日数を要します。

窓口で申請する場合に必要なもの

  • 助成対象者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 助成対象者の加入している公的医療保険情報が確認できるもの
  • 同意書
  • 振込先情報が分かるもの(本人名義のもの)

郵送で申請する場合に同封するもの

  • 重度心身障害者医療費受給資格者証交付申請書
  • 助成対象者の加入している公的医療保険情報が確認できるもの(コピー)
  • 同意書
  • 口座振込申請書
  • 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて110円切手を貼った長形3号程度のもの。)

オンライン申請

詳細はこちら。

変更(郵送、オンライン手続可)

受給資格者証の内容(公的医療保険情報等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。

窓口で申請する場合に必要なもの

  • 受給資格者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 受給資格者の加入している公的医療保険情報が確認できるもの
  • 受給資格者証

郵送で申請する場合に同封するもの

  • 重度心身医療費受給資格内容等変更届
  • 受給資格者の加入している公的医療保険情報が確認できるもの(コピー)
  • 受給資格者証
  • 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて110円切手を貼った長形3号程度のもの。)

オンライン申請

詳細はこちら。

再交付(郵送、オンライン手続可)

受給資格者証の破損・亡失した場合には、再交付申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。

窓口で申請する場合に必要なもの

受給資格者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

郵送で申請する場合に同封するもの

  • 重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書
  • 受給資格者の本人確認ができるもののコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて110円切手を貼った長形3号程度のもの。)

オンライン申請

詳細はこちら。

喪失

次の事由に該当した場合は、資格喪失の届出が必要です。

  1. 障害が治癒したとき。
  2. 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を返還したとき。
  3. 身体障害者手帳の等級が「1級、2級」以外になったとき、または療育手帳の等級が「A1、A2」以外になったとき、精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」以外になったとき。

詳しくは、子育て支援課(西那須野庁舎)(電話番号0287-46-5533)に問い合わせてください。

医療費の助成

医科、歯科、調剤などの「保険診療自己負担額」を助成します。
※入院の食事代や部屋代等については助成対象外です。

65歳以上の方の助成の内容

65歳以上74歳以下の方で、国民健康保険または社会保険に加入している方は、総医療費の1割を上限に助成します。後期高齢者医療保険に加入している方については、保険診療自己負担額を助成します。

(注)所得の確認をする必要があるため、収入の有無にかかわらず所得の申告をしてください。

申請書の記入

  • 助成申請書の申請者記入欄を記入し、領収書(原則、原本)を添付して提出してください。
  • 申請書は受給資格者ごとに1枚ご用意ください。
  • 1枚の申請書に、複数の医療機関等の領収書を添付できます。
  • 領収書に氏名、受診月、保険点数又は保険診療金額、入院・外来の別、負担割合の記載が無い場合は、助成申請書の医療機関等記入欄に保険点数の証明をもらってください(証明を受けられるのは、受診月の翌月10日以降です)。医療機関等で保険点数の証明をもらう場合は、医療機関ごとに1枚の申請書が必要です。

(注)医療費助成の申請には、原則領収書の原本が必要です。給付金申請等で原本が必要な場合は、ご自分でコピーをとり原本と一緒にお持ちください。照合してから原本をお返しします。なお、医療費助成を受けたものは、確定申告の対象にはなりませんのでご注意ください。

申請期間

申請書の提出は、受診月の翌月から1年以内です。

(例)当該年4月受診分の場合は、5月から申請可能で、申請期限は翌年4月末まで。

振込

医療費の支払いは、助成申請書を提出した翌月末日に指定の口座に振り込みます。(振込日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の平日。)

また、振込口座を変更する場合には、変更届を提出してください。

  • 注1)後期高齢者医療制度に加入している方については、高額療養費等の確認のため振込に2~3カ月ほどかかる場合があります。
  • (注2)振込通知は送付しませんので、通帳で確認してください。

申請に必要なもの

窓口で申請する場合

  • 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
  • 領収書(原則、原本)
  • 受給資格者証

郵送で申請する場合

  • 領収書(原則、原本)
  • 重度心身障害者医療費助成申請書

オンライン申請

詳細はこちら。

高額療養費に該当した場合

医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が各健康保険組合等から支払われますので、その分を差し引いて医療費を助成します。

社会保険にご加入の方が高額療養費に該当した場合は、「高額療養費支給決定通知書」の添付が必要です。

自己負担限度額(月額)

この額を超えた分が高額療養費として支払われます。

27年1月改正

  • (ア)基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+〔(総医療費-842,000円)×1%〕
  • (イ)基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+〔(総医療費-558,000円)×1%〕
  • (ウ)基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+〔(総医療費-267,000円)×1%〕
  • (エ)基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(市町村民税非課税世帯を除く) 57,600円
  • (オ)市町村民税非課税世帯 35,400円

附加給付金等がある場合

保険診療の自己負担額が一定額以上になると、附加給付金等が支給される健康保険組合や共済組合があります。この支給を受けた場合は、高額療養費と同様に、医療費の助成額から差し引きますので、支給額が分かる支給決定通知書等を添付して助成申請してください。

届出先

  • 子育て支援課給付係(西那須野庁舎)
  • 子育て支援課(本庁舎)
  • 箒根出張所
  • 塩原庁舎

郵送先

那須塩原市役所 子育て支援課(西那須野庁舎)

  • 郵便番号:329-2792
  • 住所:那須塩原市あたご町2番3号
  • 宛先:那須塩原市役所子育て支援課給付係

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 給付係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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