妊産婦医療費助成制度
書かずに申請できます
申請書を書かずに手続きができるシステムを導入しています。
システムの操作を職員がお手伝いしますので、職員へお声がけください。
<お持ちいただくもの>
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
- (すでに資格をお持ちの方)受給資格者証
妊産婦医療費助成制度のご案内
妊産婦の方に対して、通院や入院をした時の保険診療自己負担額の医療費を助成する制度です。
対象となる妊産婦
医療費の助成を受けるには、次の条件が必要です。
- 那須塩原市民であること。(ただし、当市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所するために住所を他市町村に移した方も特例で対象になります)
- 健康保険や共済組合等の公的医療保険に加入していること。
- 他の公費負担制度を受けていないこと。
(注)18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの方は、こども医療費助成の対象です。
受給期間
妊娠の届出をした月の初日から出産(流産及び死産を含む)した日の翌月の末日まで。(転入者は、転入した日から出産した日の翌月の末日まで。)
(注)妊娠の届出前に、明らかに妊娠を原因とする産科的疾病のために受診した時の医療費も助成の対象です。
医療費の受給資格者証の交付を受けてから、助成申請書に医療機関等からの保険点数の証明及び備考欄に妊娠に関する治療である旨の記載をしてもらってください。
受給資格の登録、変更、再交付、喪失
新規登録(郵送、オンライン手続可)
妊娠の届出により母子健康手帳の交付を受ける時に、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
(注)転入前の住所地で母子健康手帳が交付されている妊産婦の方は、那須塩原市民になった日以降の医療費の助成が受けられますので、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
(注)受給資格者証の交付は、申請日から日数を要します。
なお、前住所地で母子健康手帳の交付の際に渡された「妊婦健康診査受診票」は、子育て相談課(西那須野庁舎2階 0287-38-1356)で那須塩原市のものとお取替えしています。
窓口で申請する場合に必要なもの
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
- 助成対象者が加入している公的医療保険情報が確認できるもの
- 振込先情報が分かるもの(助成対象者名義のもの)
- 母子健康手帳
郵送で申請する場合に同封するもの
- 妊産婦医療費受給資格者証交付申請書
- 助成対象者が加入している公的医療保険情報が確認できるもの(コピー)
- 口座振込申請書
- 母子健康手帳の表紙の写し(コピー)
- 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて110円切手を貼った長形3号程度のもの。)
妊産婦医療費受給資格者証交付申請書 (PDFファイル: 59.0KB)
オンライン申請
詳細はこちら。
変更(郵送、オンライン手続可)
受給資格者証の内容(加入保険等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。
窓口で申請する場合に必要なもの
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
- 受給資格者が加入している公的医療保険情報が確認できるもの
- 受給資格者証
郵送で申請する場合に同封するもの
- 妊産婦医療費受給資格内容等変更届
- 受給資格者が加入している公的医療保険情報が確認できるもの(コピー)
- 受給資格者証
- 妊産婦医療費受給資格内容等変更届
- 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて110円切手を貼った長形3号程度のもの。)
妊産婦医療費受給資格内容等変更届 (PDFファイル: 58.8KB)
妊産婦医療費受給資格内容変更届記入例 (PDFファイル: 90.3KB)
オンライン申請
詳細はこちら。
再発行(郵送、オンライン手続可)
受給資格者証の破損・亡失があった場合には、再交付申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
窓口で申請する場合に必要なもの
受給資格者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
郵送で申請する場合に同封するもの
- 妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書
- 受給資格者の本人確認ができるもののコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書
- 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて110円切手を貼った長形3号程度のもの。)
妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書 (PDFファイル: 52.5KB)
妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書記入例 (PDFファイル: 73.2KB)
オンライン申請
詳細はこちら。
医療費の助成
助成される医療費
医科、歯科、調剤などの「保険診療自己負担額」を助成します。
※入院の食事代や部屋代等については助成対象外です。
申請書の記入
- 助成申請書の申請者記入欄を記入し、領収書(原則、原本)を添付して提出してください。
- 申請書は受給資格者ごとに1枚ご用意ください。
- 1枚の申請書に、複数の医療機関等の領収書を添付できます。
- 領収書に氏名、保険点数、又は保険診療金額、入院・外来の別、負担割合の記載が無い場合は、助成申請書の医療機関等記入欄に保険点数の証明をもらってください。(証明を受けられるのは、受診月の翌月10日以降です)医療機関等で保険点数の証明をもらう場合は、医療機関ごとに1枚の申請書が必要です。
(注)医療費助成の申請には、原則領収書の原本が必要です。給付金申請等で原本が必要な場合は、ご自分でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。照合してから原本をお返しします。なお、医療費助成を受けたものは、確定申告の対象にはなりませんのでご注意ください。
申請期間
受診月の翌月から1年以内です。
(例)当該年4月受診分の場合は、5月から申請可能で、申請期限は翌年4月末まで。
振込
助成申請書を提出した翌月末日に指定の口座に振り込みます。(振込日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の平日。)
また、振込口座を変更する場合には、変更届を提出してください。
(注)振込通知は送付しませんので、通帳で確認してください。
(注)高額療養費や付加給付金等の確認のため振込に2~3ヶ月ほどかかる場合があります。
申請に必要なもの
窓口で申請する場合
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
- 領収書(原則、原本)
- 受給資格者証
郵送で申請する場合
- 領収書(原則、原本)
- 妊産婦医療費助成申請書
妊産婦医療費助成申請書 (PDFファイル: 186.6KB)
オンライン申請
詳細はこちら。
高額療養費に該当した場合
医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が各健康保険組合等から支払われますので、その分を差し引いて医療費を助成します。
社会保険にご加入の方が高額療養費に該当した場合は、「高額療養費支給決定通知書」の添付が必要です。
自己負担限度額(月額)
この額を超えた分が高額療養費として支払われます。
平成27年1月改正
- (ア)基礎控除後の所得が901万円を超える世帯:252,600円+〔(総医療費-842,000円)×1%〕
- (イ)基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯:167,400円+〔(総医療費-558,000円)×1%〕
- (ウ)基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯:80,100円+〔(総医療費-267,000円)×1%〕
- (エ)基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(市町村民税非課税世帯を除く):57,600円
- (オ)市町村民税非課税世帯:35,400円
附加給付金等がある場合
保険診療の自己負担額が一定額以上になると、附加給付金等が支給される健康保険組合や共済組合があります。この支給を受けた場合は、高額療養費と同様に、医療費の助成額から差し引きますので、支給額がわかる支給決定通知書等を添付して助成申請してください。
届出先
- 子育て支援課給付係(西那須野庁舎)
- 子育て支援課(本庁舎)
- 箒根出張所
- 塩原庁舎
郵送先
- 郵便番号:〒329-2792
- 住所:那須塩原市あたご町2番3号
- 宛先:市役所子育て支援課給付係
その他
お子さんの出生届の際に、こども医療費の受給資格登録の手続きをしていただきますので、お子さんが加入する(予定も含む)公的医療保険情報が確認できるもの、保護者等の振込先情報がわかるものをご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 給付係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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更新日:2025年04月01日