未熟児養育医療について
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする乳児が、指定養育医療機関において治療を受ける場合に、必要な医療費を公費で負担する制度です。
対象となる人
那須塩原市に住所を有する1歳未満の乳児で、指定養育医療機関で入院して養育を受ける必要があると認めた児が対象となります。
給付の対象となる費用
指定養育医療機関で行う未熟児治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。
- 診察
- 薬剤投与または治療材料の使用
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
申請に必要なもの
平成29年11月1日から、「所得課税証明書」または「源泉徴収票」から「同意書」に変更になりました。
- 養育医療給付申請書(申請する方とお子さんの個人番号を記入してください)
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師に記入していただいてください)
- 世帯調書(世帯全員の個人番号を記入してください)
- 同意書(本人が署名・押印をしてください)
同意をいただくことで、課税の情報を市で確認します。 - 入院したお子さん本人の保険証(保険証の交付手続きが終了してから申請してください)
- 認印
1.2.3.4の様式は、申請を受け付ける窓口に置いてあります。
また、以下からダウンロードもできます。
申請先
那須塩原市子ども未来部子育て相談課(那須塩原市あたご町2-3)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て相談課 母子保健担当
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-1356
ファックス番号:0287-38-1515
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更新日:2023年04月01日