訪問介護サービスのケアプラン等の届出について
令和3年度介護報酬改定に伴い、訪問介護サービスに係るケアプラン(居宅サービス計画)について、以下のとおり届出や点検が必要となります。
基準回数を超える訪問介護(生活援助中心型)のケアプラン
平成30年10月以降に作成又は変更したケアプランのうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚労省告示第218号)に定められた回数を超える訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付けた場合、介護支援専門員は該当するケアプランを市へ届け出る必要があります。
対象となるケアプラン
以下の厚生労働大臣が定める回数を超える訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプラン。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
- 生活援助中心型の訪問介護サービス利用届出書(PDFファイル:94.6KB)
- フェースシート又はアセスメント表(様式なし)
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)の第1表から第6表
- 訪問介護計画書(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
(注)ケアプランは利用者が同意したことが分かるもの。
提出期限
対象となるケアプランを作成又は変更した月の翌月まで。
(注)届出をして検証済みのケアプランの場合、次回の届出は1年後となります。
提出方法
高齢福祉課・介護認定係に持参又は郵送。
届出の提出後
届出のあったケアプランについて、保険者にてサービスの必要性や妥当性を確認し、必要に応じて聞き取りや地域個別ケア会議での検証を行います。
区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が大部分を占めるケアプラン
令和3年10月から「区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所」を事業所単位で抽出し、保険者である市が求めた場合、居宅介護支援事業所は該当するケアプランを市へ届け出る必要があります。
対象となる居宅介護支援事業所
区分支給限度額の利用割合が7割以上で、かつ、利用サービスの6割以上が訪問介護の基準に該当するケアプランを作成する居宅介護支援事業所で、市が点検・検証が必要であると判断した居宅介護支援事業所。
(注)対象の居宅介護支援事業所に別途通知します。
提出書類
- 訪問介護サービスのケアプラン等届出書(PDFファイル:94.6KB)
- フェースシート又はアセスメント表(様式なし)
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)の第1表から第6表
- 訪問介護計画書(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
(注)ケアプランは利用者が同意したことが分かるもの。
提出方法
高齢福祉課・介護認定係へ持参。
提出時又は必要時にヒアリングを行いますので、管理者やケアプランを作成した担当ケアマネージャーが来庁してください。
(注)提出期限等の詳細は通知に記載します。
届出の提出後
届出のあったケアプランについて、保険者にてサービスの必要性や妥当性を確認し、必要に応じて聞き取りや地域個別ケア会議での検証を行います。
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更新日:2021年12月03日